節税

短期前払費用とは?正しく理解して効率的に節税を!

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

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節税対策の一つとしてよく耳にするいわゆる「短期前払費用」とは、税務上一定の要件を満たす場合に支払時点で損金計上が認められるものをいいます。
これは、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。

国税庁のHPでは、あまり詳しく書かれておらず、「何が短期前払費用になるの?」というお声をよく頂戴いたします。解説していきますので、是非活用していきましょう!

前払費用とは?

資産科目には、前払費用の他に前払金(前私金)など、似たような名前のものがあるかと思います。それぞれの違いについてご紹介します。

会計上の取り扱いとしては以下をご確認ください。

前払費用
一定の契約に従って継続的にサービスを受けるために支出したもののうち、まだ提供を受けていないサービスについて支払ったもの。

前渡金(前払金)
一定の時期に特定のモノやサービスを受けるために支払ったもの。
(※前払金と前渡金にはそこまで大きな違いはなく、先払いの内容が原価か、販売管理費かで区分される会社が多いようです。)

前払費用と前渡金の違いは、支払うサービスの内容について継続性があるものか、それとも手付金のようにスポットで発生するものかという点になります。

短期前払費用の要件

上記で前払費用について理解いただいたかと思うので、支払時に損金計上できる短期前払費用の4つの要件を一緒に確認していきましょう。

<損金計上できる短期前払費用の要件>

①一定の契約に基づき、等質等量のサービスが契約期間中において継続的に提供されていること

②支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること

③現実にその対価として支払ったものであること

④継続して支払った日の属する事業年度に損金計上していること

以下で項目ごとに、例を挙げてご説明していきます。

①一定の契約に基づき、等質等量のサービスが契約期間中において継続的に提供されていること

よくある間違いとして、弊社の様な記帳代行サービスをおこなっている会社への報酬を1年間分先払いした場合、一見短期前払費用となりそうではありますが、毎月同じ仕訳内容なのか?同じ仕訳数なのか?と考えた場合、必ずしもそうではないかと思います。

1月の報酬額:20,000円
2月の報酬額:10,000円
3月の報酬額:30,000円
…このように毎月の金額が変動する場合。

この場合は、等質等量の要件から外れてしまうため、短期前払費用の適用が難しいという判断になります。

なお、家賃や保険については退去や解約等をしなければ、一定のサービスを受けられることから等質等量の要件に当てはまります。

②支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること

例えば、2021年3月決算の法人が2021年2月末に2021年4月~2022年3月分の費用を先払いした場合、2022年3月分については、支払った日から1年を越えてしまうため、要件から外れてしまいます。1年間分の費用はすべて、前払費用への計上となります。

③現実にその対価として支払ったものであること

短期前払費用を適用する場合、原則として支払い済であることが要件です。
短期前払費用/未払金では、適用不可となる可能性がありますので、ご注意ください。

④継続して支払った日の属する事業年度に損金計上していること

「利益が出たから、今期だけまとめて1年分支払う」というような利益操作のための支出は認められません。契約に基づく継続的な支払と損金計上が前提となる点は重要なポイントです。

短期前払費用を正しく活用しよう!

今回は「短期前払費用」についてお話しましたが、いかがでしたか?

短期前払費用は損金計上を前倒しで行うことになりますので、課税を翌期以降に繰り延べる効果があります。
節税という観点からは、適用初年度での効果は大きいものの、2年目以降は基本的に効果がありませんので、始め時が肝心とも言えます。
現状を見極めながら積極的に活用いただければと思います。

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【監修】税理士:金子 太妥志

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