税務

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース)に関して

皆さん、こんにちは!
マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ総合会計事務所
【新型コロナウィルス感染症】厚生年金保険料等の納付の猶予についてこんにちはマクシブ総合会計事務所です。 今日は、「厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)」について解説します。 こちらは、...

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、テレワークを推進している企業様も多いのではないでしょうか。
そもそもテレワーク等の「働き方改革」を推進している企業様には、助成金の支援が行われています。

それに加えて、今回のコロナウイルス感染症の影響によってテレワーク等の働き方改革推進を行った企業様へ向けて、厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」のための助成内容を拡充しました。
条件に該当する企業様は、申請を行うといいかと思います。

今回は、「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース)」について解説いたします。

対象となる事業主は?


新型コロナウイルス感染症対策として、新規にテレワークを導入する中小企業事業主が対象となります。
また、試行的に導入している事業主も対象となります。
対象となる事業主に関して、詳しくは以下の表をご確認ください。

助成対象となる取組は?

助成対象となる取組は以下となっています。
以下の取組のうちいずれか1つ以上の実施が必要となり、その取組に要した費用が助成されます。

①就業規則・労使協定等の作成・変更
②テレワーク用通信機器の導入・運用
③外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
④労務管理担当者に対する研修
⑤労働者に対する研修、周知・啓発

助成の対象となる期間は?

助成の対象となる期間は、令和2年2月17日~5月31日となります。

※計画の事後提出が可能となっているため、2月17日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象として認められます。

助成の要件と支給額は?

助成の要件

助成の主な要件は、実施期間中に「助成対象の取組を行うこと」「テレワークを実施した労働者が1人以上いること」となっています。

支給額

支給対象となる取組の実施に要した費用のうち、以下の「対象経費」にあたるものに対して助成されます。

謝金・旅費・会議費・借損料・委託料・機械装置等購入費・備品費・雑役務費・印刷製本費

厚生労働省HPより引用

支給額は、対象経費の合計額の1/2となっており、1企業当たりの上限額は100万円です。

おわりに

いかがでしたか?
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを導入している企業様は要チェックですね!
すでに交付申請を行っている事業主の方々も、変更申請や補正等を行うことにより助成対象となることがあります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

◆厚生労働省HPはこちら

マクシブ総合会計事務所では、中小企業さまをはじめとする多くのお客様のお手伝いをさせていただいております。
今自分の会社に必要な支援策が知りたい、月々の経理業務を楽にしたい!という方は是非ご相談いただければと思います。
小さな税務のご相談や月々の経理代行まで…まるっとお手伝いさせていただきます!!!

経理代行・記帳サービスのご紹介こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。 マクシブ総合会計事務所がお届けする、記念すべき第1回目の投稿です! 弊社は...

是非、この機会にご連絡お待ちしております!

マクシブ総合会計事務所

📞03-6450-1117
経理外注・記帳代行センターHP
マクシブ総合会計事務所HP

補助金や資金繰り支援に関する最新情報をお届けしています。

ご登録はコチラ → ◇FASクラブ メルマガ◇

【監修】税理士:金子 太妥志

ABOUT ME
マクシブ総合会計事務所
都内の会計事務所~マクシブ総合会計事務所~が運営するブログです。 中小企業向けの経理や税務のお助け情報や、豆知識をご紹介しています。 是非ご参考になさってください!

会計事務所直伝の経理・税務に役立つ情報をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む