税務

『節税』新・所得拡大促進税制で税金を得しよう!

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ総合会計事務所
外国人雇用における社会保険加入手続きについてこんにちは。マクシブ総合会計事務所です。 http://maxiv.blog/?p=215 今回は『外国人雇...

今日は、改正後の中小企業向け所得拡大促進税制の内容をお伝えします。

所得拡大促進税制とは?

平成30年4月1日~令和3年3月31日までに開始する事業年度について、所得拡大促進税制の内容が改正されました。
従業員さんに支払う給与が増加している場合、増加した金額の一部について、法人税や所得税から税額控除を受けられる可能性があります。

事業主の方は要チェックですよ!!

難しい専門用語はできるだけ使わず、分かり易いようにまとめてみましたので以下をご確認ください。

新・所得拡大税制の適用を受けるには?

この制度の適用を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1) 青色申告を提出している中小企業者等であること
(2) 国内雇用者に支払った給与総額が前年度から増加していること
(3) 継続雇用者(=前年度の期首から当年度の期末まで毎月給与の支給を受けた従業員)に支払った給与総額が、前年度比で1.5%以上増加していること

上記の要件を全て満たすようであれば、所得拡大税制の適用を受けることができます。
貴社に当てはまるかどうか確認してみてくださいね!

税額控除の金額は?

通常のケースでは、国内雇用者に支払った給与総額について、前年度から増加した金額の15%を税額控除することができます。

但し、この制度を適用する前に算出される法人税額(個人の場合は所得税額)の20%が上限となります。

さらに後述する一定の要件を満たす場合には、上乗せ措置が認められており、増加額の15%ではなく25%を税額控除することができます。
この場合も、この制度を適用する前に算出される法人税額(個人の場合は所得税額)の20%が上限となる点は変わりません。

上乗せ措置の適用を受けるには?

前項でもご説明したように「上乗せ措置」の適用を受けることができると増加額の25%を税額控除することができます。

前項の適用要件に加え、継続雇用者に支払った給与総額が前年度比で2.5%以上増加していること、さらに以下のいずれかを満たす必要があります。

(1) 当年度の教育訓練費の額が前年度比で10%以上増加していること
(2) 当年度末までに中小企業等経営力強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされていること

中小企業庁のガイドブック

適用の要件のフローチャト

おわりに…

上乗せ措置を受けるためのハードルが高くなっていますが、通常の税額控除であれば何ら対策をせずとも要件を満たしているケースがあるかもしれません。


また、この制度は自動的に適用されるわけではなく、特別な申告が必要となりますので注意してください。
適用に当たっては詳細な検討が必要となります。
是非、専門家にご相談することをお勧めします。

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【監修】税理士:金子 太妥志

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