こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。




今回は厚生労働省から発表された「雇用調整助成金」に関してご説明したいと思います。
※こちらの記事は当時の内容となります。最新の情報は【こちら】をご参照ください
雇用調整助成金とは?
そもそも雇用調整助成金とは、経済上の理由により業績の悪化や事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業や教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部を助成するものです。
今回の新型コロナウイルス感染症への対応として、この助成金が特例措置として適用となります。新型コロナウイルス感染症への特例は要件等が拡充されています。
特例措置の拡充内容とは?
以下が、雇用調整助成金の特例措置(令和2年4月1日~令和2年6月30日までの休業等に適用)の拡充・緩和された内容となります。
①生産指標の要件の緩和
対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日~令和2年6月30日までの間は、提出があった月の前月と対前年同月比が5%減少とする。
また、生産指標の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮します。
②休業計画届の提出期間の緩和
休業計画届の事後提出を可能とします。(1月24日~6月30日まで)
③助成対象の緩和
●最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となります。
●事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
④休業規模の要件の緩和
休業等の延べ日数が、対象労働者の所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上となることを要件とします。
⑤クーリング期間の撤廃
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対象満了日から1年を経過していなくても助成対象となります。
⑥残業相殺制度の撤廃
支給対象となる休業等から、時間外労働党の時間を相殺して支給することを当面停止します。
⑦短時間休業の要件の緩和
短時間休業について、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とします。
厚生労働省HPより引用
雇用調整助成金の対象事業者とは?
新型コロナウイルスの影響をうける事業主(全業種)が対象となります。
雇用調整助成金の助成率と助成内容とは?
休業を実施した場合の休業手当、また教育訓練を実施した場合の助成率を見ていきましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、かつ解雇等をしていない等の上乗せの要件(注1)を満たす事業主の場合は、中小企業の場合で9/10、大企業の場合は3/4の助成率となります。
教育訓練を実施した場合は、中小企業で1日あたり2,400円、大企業で1,800円の加算が行われます。これは自宅にてインターネット等を用いて教育訓練を行った場合も適用となります。
また、通常雇用調整助成金には支給限度日数(年間100日)が設けられていますが、緊急対応期間内は支給限度日数(年間100日)とは別枠で利用することができます。
併せて、雇用保険被保険者ではない労働者(注2)も休業の対象となりました。
(注1)上乗せの要件の詳細はこちらをご確認ください。
(注2)事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)が対象となります。
特例の期間
この特例は、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業などを対象としています。
対象期間に行った雇用調整については本来はできない「事後の要請」を行うことも可能となっています。
おわりに…


いかがでしたか??
コロナウイルス感染症の影響で、業績の悪化等で苦しまれている事業者の方も多いかと思います。
この機会に融資や助成金等を有効活用し、事業継続を目指しましょう。
詳しくは厚生労働省のHPをチェックしてみてください。
◆厚生労働省HPはこちら
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【監修】税理士:金子 太妥志