

今回は「災害による申告・納付等の期限の延長」についてご説明いたします。
新型コロナウィルス感染症においても適用される場合がありますので、ぜひご参考にしてください。
災害による申告、納付等の期限延長申請書とは?
「災害による申請、納付等の期限延長申請書」とは、災害等のやむを得ない理由により、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為ができない場合に、申告、納付等の期限延長の指定を受けるための手続です。
やむを得ない理由とは主に次に挙げる事象のことを指します。
①地震・暴風・豪雨などの自然現象の異変による災害
②火災・交通途絶などの人為による異常な災害
③申告等をする者の重傷病や、申告等に用いる電子情報処理組織で、国税庁が運用するものの期限間際の使用不能、その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実
このような事態に直面した際に、災害による申告・納付等の期限延長申請書を提出することにより、本来の納付期限や申告期限を過ぎてしまっていても本来の期限に行った処理と同等に扱ってもらうことが可能です。
災害による申告、納付等の期限延長:新型コロナウイルス感染症
新型コロナウィルス感染症の影響で、申告や納付等の期限延長をすることがやむを得ない理由とされる理由については、下記のような事象があります。
<申告について>
●税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む。)が感染症に感染したこと
●納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
●次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
<納付等について>
●経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
●学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
その他にもやむを得ない理由と認められる場合がありますので、気になる方は所轄の税務署へ問い合わせると宜しいかと思います。
期限延長申請後の、申告期限及び納付期限について
災害による申告、納付等の期限延長申請書を提出した場合の納付期限及び申告期限については、個々の状況を確認したうえで税務署長が申告・納付期限を指定することとなります。
ただし、申告書等と災害による申告、納付等の期限延長申請書を同時に提出した場合には、提出日が申告・納付期限となります。
なお、延長できる期間はやむを得ない事由がやんだ日から2か月以内となります。
参考:国税庁HP「災害による申告、納付等の期限延長申請」
参考:国税庁HP「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
終わりに…
今回は災害による申告、納付等の期限延長についてご紹介しました。
新型コロナウィルス感染症に関しても、措置を上手く利用して頂ければと思います。


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【監修】税理士:金子 太妥志