

今回は「令和3年度の年末調整」について、令和2年度からの改正点をおさらいした上で、今年の変更点や注意点について解説します。
今年の年末調整について理解し、しっかりと準備しましょう!
「おさらい」令和2年度税制改正のポイント~用紙が変わった!~
令和2年度の「給与所得控除」「基礎控除」の改正により、新たに創設された『給与所得者の基礎控除申告書』『所得金額調整控除申告書』が、従来の『配偶者控除等申告書』と一体化し、『給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書』になりました。
実際にどのような点が大きく改正されたのか、簡単にご説明します。
変更内容は、以下の5点です。
①給与所得控除に関する改正
給与所得控除が10万円引き下げられ、収入金額の上限が1,000万円超から850万円超に変更になりました。また、給与所得控除の上限は220万円から195万円に引き下げられました。
改正前と改正後の、給与所得控除額の計算方法は下表の通りです。


②基礎控除の改正
基礎控除額が下表の通り改正され、合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除が48万円に引き上げられました。
その一方で、合計所得金額2,500万円を超える所得者については、基礎控除は対象外となりました。


③子ども・特別障がい者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与収入金額が850万円を超える所得者で、下記条件に該当する場合、給与収入金額(給与収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する所得金額調整控除が適用されます。
・特別障がい者に該当する人
・23歳未満の扶養親族を有する人
・特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人
④各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられました。
詳しくは、下記の表をご覧ください。


⑤ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
居住者がひとり親(①その者と生計を一にする一定の子を有すること、②合計所得金額が500万円以下であること、③その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと、の3要件を満たす者)である場合、ひとり親控除として、その者のその年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
上記の5つの改正内容を反映した『給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書』は、年末調整を受ける全員が記入・提出する必要があります。
申告書や記入方法について熟知しておきましょう。
令和3年度の年末調整の変更点!年末調整の電子化?
それでは、今年の年末調整において、昨年と比べて変わった点を解説します。
税務関係書類の押印義務の改正
税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印が不要になりました。
また、年末調整の際に使用される各種所得控除申告書等の書類についても、給与所得者等の押印の必要はありません。
押印が不要になった書類は、以下の通りです。
・扶養控除等申告書
・配偶者控除等申告書
・基礎控除申告書
・保険料控除申告書
・所得金額調整控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
従業員等の給与所得者が、給与支払者に対し提出する年末調整関係書類(生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除)について、電磁的方法による提供が可能となりました。
また、申告書に書面で添付していた保険料控除証明書等に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付して提出することができるようになりました。


年末調整手続きを電子化することにより、給与支払者においては、保険料控除等の控除額の検算や控除証明書等のチェックが不要になる等、年末調整手続きが簡素化されます。
終わりに
今回は「令和3年度の年末調整」について解説いたしました。
税制改正や電子化により、控除額の検算や控除証明書等との突合作業が不要になったり、年末調整関係書類の保管コストの削減できたり…などのメリットがある一方で、会社は様々な変更への対応が求められます。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。