こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。




法人を設立した際に、どこを本店とするかは重要な問題です。
自宅を本店として法人設立し、後になって他の場所に本店を移転するケース等は多くありますよね。
移転時には法務局や税務署・労働基準監督署等への提出書類が多岐にわたります。
何をどこに提出したらよいのか…、迷うことも多いのではないでしょうか。
シリーズものとして以前、国税の異動事項に関する届出についてお届けしました。


今回は、都道府県や市区町村へ提出する地方税の異動事項に関する届出について解説していきます。
異動事項に関する届出とは?
法人を設立して間もない方や本店移転した事がない方にとっては、そもそも「異動事項に関する届出」って何か疑問ですよね。
以前の国税の異動届の記事でもご紹介しましたが、再度この「異動事項に関する届出」に関して説明していきます。
異動事項に関する届出とは
異動事項に関する届出は、以下のような変更があった際に提出します。
国と都道府県税事務所および市区町村に異動届出書を提出します。
◎事業年度等の変更
◎納税地等の異動
◎資本金額等の異動
◎商号又は名称の変更
◎代表者の変更
◎事業目的の変更
◎会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け
◎法人区分の変更
◎支店・工場等の異動
(参照:国税庁HP【手続名】移動事項に関する届出)
地方税の異動届に関する届出の注意点
提出先
基本的に本店移転する場合は、移転前の納税地を管轄する県税事務所と市区町村、移転後の納税地を管轄する県税事務所と市区町村の4箇所に提出します。
以下のパターンでは、提出先が少し変わりますのでご紹介します。
①東京都外から東京都特別区に本店移転する場合
本店移転前の納税地を管轄する県税事務所と市区町村、移転後の納税地を管轄する都税事務所・・・3箇所
②東京都特別区内の中で本店移転をする場合
移転後の納税地を管轄する都税事務所への提出・・・1箇所
<東京都でのお話>
本店移転の異動届の提出先は、条例上では”本店移転前の管轄の県税事務所に提出”となっていますが、県税事務所の職員の方々のお話では、「実務上は本店移転後の県税事務所に提出してもらう方が処理がスムーズ」とのことでした。
提出期限
異動事項が生じたら、速やかに提出します。
添付書類と手数料
・登記事項証明書
・定款・・・事業年度を変更した場合など
詳しくは以下の図を確認して、添付書類をご用意下さい。
引用元:東京都主税局HP
※1 東京への提出用紙は、「その2(都税事務所・支所提出用)」のみです。
※2 登記事項証明書は、「履歴事項全部証明書」(又は「閉鎖事項全部証明書」)を添付してください。なお、東京都へ提出する場合には写しで構いません。
※3 平成29年4月1日以降、国税(法人税)の設立届出書への「登記事項証明書」の添付が不要となりましたが、都税では従来どおり、添付が必要となりますので、ご注意ください。
手数料は不要となっています。
本店移転後の税務申告先・納税先は?
続いて、本店移転後の税務申告と納税に関してご説明します。
本店移転をする時期に応じて、2パターンに分けてご説明します。


事業年度内に本店移転した場合
移転前及び移転後の納税地を管轄するそれぞれの県税事務所及び市区町村へ申告・納税を行います。
「決算日後、確定申告期限内」に本店移転した場合
※このケースは、例えば3月決算で5月申告の法人が、4月に本店を移転した場合などが当てはまります。
地方税は、事業年度中の所在地や所在期間によって申告書を提出することになっていますので、税務申告書は、移転前の納税地を管轄する県税事務所及び市区町村へ提出します。
おわりに
今回は、地方税の異動事項に関する届出についてのお話でしたが、いかがでしたか?
異動届の提出に関しては、明確な提出期限が設けられていない為つい後回しにしがちですが忘れずに提出しましょう!
参考:東京都主税局
シリーズものとして、異動届の記載例についても更新していきたいと思います。
皆様のご参考になれば幸いです!
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【監修】税理士:金子 太妥志