こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。




いよいよ11月に入りました。紅葉も見頃ではないでしょうか?
いつもの道も少し注視すると、良い景色に出会えるかもしれませんよ!
今回は個人事業主の家事按分 (あんぶん) について解説いたします。ぜひ参考にしてみてください。
個人事業主の家事按分とは?
例えば、個人事業主の方は法人と違い、オフィスを持たず自宅で仕事をしているケースも多いと思います。
オフィスをもっていればオフィスの家賃や光熱費などは全額経費として計上できます。
一方自宅で仕事をしている場合、一切経費計上できないとなると公平ではありません。
そのため一定の割合で”経費”として計上することを認められます。
つまり、家事按分とは、家事関連費を合理的な基準で事業に関係する費用に分けることを言います。
家事按分ができるものは?
その基準として国税庁のホームぺージにこのような記載があります。
【取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。】
※抜粋:国税庁 やさしい必要経費の知識
つまり、「事業を行うにあたって必要であること、経費計上する金額が合理的に算出できること、計上する内容や金額が記録されていること」が条件となります。
それでは、具体的に経費計上されることが多い費用を見ていきましょう。
下記のようなものが家事按分の対象となることが多いかと思います。
● 家賃
● 光熱費
● 通信費
ご自身の行っている事業と照らし合わせて、経費計上の条件を満たすかどうか検討してみてください。
家事按分の方法について ~家賃・光熱費・通信費の例~
では実際に、家事按分はどのようにすればよいのか、「家賃、光熱費、通信費」を例に見ていきましょう。
● 家賃
自宅で仕事をしている時間に基づいて計算する方法と、自宅内の仕事用スペースの面積で計算する方法などが考えられます。
● 光熱費
パソコン等を仕事で使用している時間で按分する方法と、使用しているコンセントの数で按分する方法などが考えられます。
● 通信費
電話料金等を仕事で使用する日数や時間で按分する方法が考えられます。
上記はあくまで家事按分の方法を例示したに過ぎませんので、より合理的な方法があればそちらを採用するのが良いでしょう。
なお、一度採用した家事按分の方法は継続的に適用し、事業年度ごとに方法を変更しないこと、常識的な範囲内で経費計上すること、この2点に注意して帳簿を作成しましょう。
最後に…
いかがだったでしょうか。
今回は個人事業主の家事按分について解説致しました。家事按分を適切に行い、必要経費の計上漏れがないようにしましょう。
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【監修】税理士:金子 太妥志