税務

【決定版】消費税の仕入税額控除について。仕組みと計算方法を徹底解説!

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ総合会計事務所

 

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本日は「消費税の仕入税額控除」についてのお話となります。
インボイス制度とも大きな関わりを持つ仕入税額控除ですが、皆さんはしっかりと理解されておりますでしょうか。
名前は聞いたことはあるけれど、実際どのようなものなのか分からないという方は今回の記事で知識をつけていただければと思います。

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仕入税額控除とは?


事業者が国に納める消費税は、課税売上に係る受け取った消費税から課税仕入等に係る支払った消費税を差し引いて計算します。ここで課税仕入等に係る支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

なお、例外的な方法として、業種毎に定められたみなし仕入率を用いて消費税の納税額を計算する「簡易課税制度」があります。簡易課税制度については別の記事をご参照ください。

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仕入控除税額の計算方法は?

仕入税額控除は、必ずしも課税仕入等に係る消費税の全額を対象にできるわけではありません。
事業者の課税売上割合が95%以上で、かつ課税売上高が5億円以下である場合に限り、全額を仕入税額控除の対象にすることができます。
言い換えれば、課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円を超えると、全額を対象にすることができなくなります。
全額を控除対象にして納税額を求めることを「全額控除方式」といいます。

課税売上割合=”課税売上高(税抜き)” /”総売上高(税抜き)”

全額控除できない場合、仕入控除税額は以下の2つのうちどちらかの計算方法で計算します。

①個別対応方式
②一括比例配分方式

以下、個別対応方式と一括比例配分方式について解説いたします。

個別対応方式の計算方法

課税仕入等に係る消費税を、

Ⅰ課税売上にのみ貢献した課税仕入等に係るもの
Ⅱ非課税売上にのみ貢献した課税仕入等に係るもの
Ⅲ課税売上と課税仕入の両方に貢献した課税仕入等に係るもの

の3つに区分し以下の計算式で仕入控除税額を求めます。

仕入控除税額=Ⅰ+(Ⅲ×課税売上割合)

一括比例配分方式の計算方法

個別対応方式のように課税仕入等に係る消費税を、課税売上に対応しているものとそうでないものに区分することが難しい場合等に使われます。(区分ができていても選択することができます。)

仕入控除税額=課税仕入等に係る消費税額×課税売上割合

個別対応方式の簡易方式だといえます。
※この一括比例配分方式を適用したら、2年間は変更ができません。

(1)全額控除方式による計算方法

【前提条件】

・総売上高6,000万円(うち課税売上高5,830万円、非課税売上高170万円)
・課税仕入高4,400万円
・金額は全て税込、消費税率は10%

■課税売上割合=5,300万円÷(5,300万円+170万円)≒96.8%≧95%:全額控除要件〇
※課税売上割合は税抜き価格で計算します。

■課税売上高=6,000万円<5億円…全額控除要件〇
全額控除方式適用可能

■課税売上に係る消費税=5,830万円÷110%×10%=530万円
■仕入控除税額=4,400万円÷110%×10%=400万円
消費税納税額=課税売上に係る消費税―仕入控除税額
=530万円-400万円=130万円

(2)個別対応方式による計算方法

【前提条件】

・総売上高6,000万円(うち課税売上高5,500万円、非課税売上高500万円)
・課税仕入高4,400万円
ⅰ課税売上にのみ係る課税仕入高2,750万円
ⅱ非課税売上にのみ係る課税仕入高550万円
ⅲ課税売上と非課税売上の両方に係る課税仕入高1,100万円
・金額はすべて税込、消費税率は10%

■課税売上割合=5,000万円÷(5,000万円+500万円)≒90.9%<95%:全額控除要件×
※課税売上割合は税抜き価格で計算します。
→課税仕入に係る消費税の区分ができるため、個別対応方式を採用する。

■課税売上に係る消費税額=5,500万円÷110%×10%=500万円
■仕入控除税額=(2,750万円÷110%×10%)+(1,100万円÷110%×10%×90.9%)=250万円+(100万円×90.9%)
=340万円

消費税納税額=500万円-340万円=160万円

※端数については便宜的に万円未満を切捨てています。

(3)一括比例配分方式による計算

【前提条件】

・総売上高6,000万円(うち課税売上高5,500万円、非課税売上高500万円)
・課税仕入高4,400万円
・金額はすべて税込、消費税率は10%

■課税売上割合=5,000万円÷5,500万円≒90.9%<95%:全額控除要件×
※課税売上割合は税抜き価格で計算します。
→課税仕入に係る消費税の区分ができないため、一括比例配分方式を採用

■課税売上に係る消費税額=5,500万円÷110%×10%=500万円
■課税仕入に係る消費税額=4,400万円÷110%×10%=400万円
→仕入控除税額=400万円×90.9%=363万円

消費税納税額=495万円-363万円=132万円

※端数については便宜的に万円未満を切捨てています。

仕入税額控除を理解してインボイス制度に対応しよう。


いかがでしたか?

消費税の納税額は、全額控除方式を採用した場合に一番小さくなりますが、個別対応方式と一括比例配分方式については、課税売上割合や課税仕入の区分によって変わってきますのでご注意ください。

インボイス制度に向けて、準備を進めている事業者も多いかと思います。
課税事業者になると消費税の納税義務が発生しますので、消費税の仕組みについてぜひ理解を深めておきましょう。
マクシブ総合会計事務所でも税務に関するご相談を受け付けておりますので、消費税など気になることがございましたらお気軽にご相談ください。

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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