こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。




本日は「法人の節税対策」に関してお話していきます。
節税対策に関しては、弊社でもお客様からよくご相談を受ける内容となります。
すぐに始められる簡単なものから、節税効果の高いものまでご紹介していきますので是非参考になさってください。
最優先!すぐに始められる節税対策
まずは、今すぐにでも簡単に始められる節税対策をいくつかご紹介します。
以下の項目を確認して、まだ着手していないものがあればすぐに始めることをお勧めします。
① 役員報酬の損金計上
役員報酬は従業員の給与とは違い、定期同額給与などの一定条件を満たすことによって損金として計上することが可能です。
法人税と個人にかかる負担のバランスを考えながら、適切な金額を設定して支給すれば、会社にとって大きな節税効果があります。
ただし役員報酬の金額の変更は、年度の開始から3か月以内となっています。
役員報酬に関しては、以下の記事で詳しくまとめています☟


② 出張手当を支給する
出張が多い会社では、出張手当を支給することで、実際にかかった金額よりも多い金額を経費として計上することが可能となります。
旅費規程を作成する必要がありますが、出張手当は受け取る従業員にも所得税がかからないため、多角的に見てメリットの多い節税対策とも言えます。
出張手当と旅費規程に関しては、以下の記事で詳しくまとめています☟


③ 役員や従業員の家を社宅とする
会社名義で家を借りて、社宅として役員や従業員に貸し出すという方法です。
家賃の50%相当額を会社の経費として計上することができます。
この場合の住宅手当は課税対象ではないため、従業員にとっては手取りが増えるという感覚になります。従業員にとってもメリットの多い節税対策といえますね。
あまりに会社での家賃の負担額が大きいと、現物支給とみなされて課税される可能性がありますのでご注意ください。
社宅家賃に関しては、以下の記事で詳しくまとめています☟


④ 未払費用を計上する
未払費用とは、今期中に発生した費用であって支払が来期に及ぶものを指します。
例えば決算が12月の法人であれば、12月中の水道光熱費を1月に支払う場合、支払は翌期に行われることとなります。
しかし、この経費は今期中のものであるため12月に未払費用として計上することができます。未払費用を計上することにより会社の経費が増えるため、結果的に節税となります。
社会保険料や従業員の給与、支払が翌月となる経費に関しては、必ず発生ベースで計上するようにしましょう。
未払費用の計上に関しては、以下の記事でまとめています☟




⑤ 経営者の自家用車を社用車とする
経営者の方は自家用車を社用車として登録することで、以下の費用を会社の経費として計上することができます。
・車の購入費用(取得費用)
・高速代
・ガソリン代
・自動車保険料
自家用車を法人契約としてしまうと、自動車保険料が高くなる場合もありますが、社用車として使用する方がメリットは大きいと思われるため、おすすめの節税対策となっています。
車両購入時の計上や社用車に関しては、以下の記事でまとめています☟


お金はかかるが、節税効果が大きいもの
上記では、今すぐに着手できる優先度の高い節税対策をご紹介いたしました。
次は、お金はかかりますが節税効果が大きなものをご紹介します。
① 経営セーフティ共済や小規模企業共済に加入する
経営セーフティ共済は取引先が倒産した場合、中小企業の倒産の連鎖を防ぐための制度となっています。もしもの時は無利子・無担保で迅速にお金を借り入れることができます。
年間240万円まで経費として計上することが可能です。
12か月以上継続して加入していれば、解約時にも80%以上が解約返戻金として戻ってきますので、中小企業の経営者の方は加入を考えられるとよいかと思われます。
参考:中小機構HP
小規模企業共済については以下の記事でまとめています☟


② 社員旅行をおこなう
社員旅行も一定の条件を満たせば、福利厚生となり会社の経費として計上することができます。参加する従業員の数が多ければ多いほど、節税効果は高くなります。
社員旅行が福利厚生とみなされるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・社員の50%以上が参加していること
・4泊5日以内の旅行であること
・目安として1人にかかる費用が10万円以下であること
上記の条件を満たさない場合は、給与とみなされ課税の対象となることがあります。
社員旅行については以下の記事で詳しくまとめています☟


③ 健康診断を制度化する
健康診断を会社の制度とすることで、社員の健康診断にかかった費用を福利厚生として費用計上することが可能です。
従業員が多い場合は、かなりの金額を負担することになりますが、その分節税効果は高いといえます。福利厚生が充実するので、社内の人間にとってもメリットのある節税対策といえるでしょう。
④ 中小企業投資促進税制を活用する
新品の固定資産を購入した際、種類によっては減価償却が長年にわたるため、1年に計上できる費用は限られています。
しかし、中小企業投資促進税制を利用すれば、新品の固定資産購入時にも大きな節税効果を得ることができます。
中小企業投資促進税制を活用すれば、新品の固定資産の取得費用の30%を特別償却として経費計上できるほか、資産の取得費用の7%を法人税から直接控除することができます。
利用条件に当てはまれば、大きな節税効果が期待できます。
参考:中小企業庁HP
会社にあわせた効果的な節税を!
いかがでしたか?
節税につながるテクニックをひとつでも多く知っておくことは、会社を継続的に経営していく上でとても大事なことではないでしょうか。
色々な節税対策をご紹介しましたが、会社の大きさや事業内容にあわせてバランスよく節税をしていきましょう。
節税対策は一歩間違えると脱税につながる危険性があります。
税理士などと相談しながら、無理なく進めていくことをお勧めします。
マクシブ総合会計事務所では、日ごろの会計処理から税務の相談まで、ワンストップで代行させていただいております。
毎月の記帳業務が煩わしい、税務のことはよく分からない…そのようなお悩みは「経理代行サービス」の導入で解消してしまいましょう!
経理業務においてお悩みのお客様は、初回の無料面談をご予約いただければと思います!


📞03-6450-1117
経理外注・記帳代行センターHP
マクシブ総合会計事務所
ご登録はコチラ → ◇FASクラブ メルマガ◇


東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。