こんにちは。
マクシブ総合会計事務所です。




2019年10月より消費税が8%から10%へ増税となりました。
それに伴い、時々耳にする「インボイス制度」という言葉。
皆さんは正しく理解されていますか?
本日はこの「インボイス制度」についてご説明します。
免税事業者やフリーランスの方々は要チェックですよ~!
インボイス制度とは?いつから?
インボイス制度は正式名称を「適格請求書保存方式」と言い、請求書の保存方法のことを指します。
導入時期は令和5年10月1日からとなります。
令和1年9月30日までは「請求書保存方式」、令和1年10月1日~令和5年9月30日までは「区分記載請求書等保存方式」を適用することとなっています。





適格請求書とは?
適格請求書とは、「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類」です。
「区分記載請求書等保存方式」の記載事項に加えて、以下の項目を記載することになります。
①登録番号
②税率ごとの消費税額及び適用税率
インボイス制度の導入に伴い、「適格請求書発行事業者登録制度」が設けられます。
事業者は、税務署に申請して登録番号をもらいます。
この登録番号が、免税事業者やフリーランスの方々に大きな影響を与えると言われています。
免税事業者やフリーランスが受ける影響とは?
インボイス制度の導入にあたり、新しく請求書等に登録番号を記載することとなりました。
しかし、この登録番号は免税事業者は発行できないことになっています。
よって、免税事業者からの仕入税額控除は不可となります。



消費税の課税事業者は、取引先が免税事業者だと仕入控除ができなくなるため、課税事業者との取引を率先して行うようになることが予想されます。
インボイス制度が導入されれば、免税事業者は今まで同様の取引を継続するため、年間売上が1,000万円以下でも、課税事業者を選択せざるを得ないことが懸念されます。
適格請求書発行事業者になるために「課税事業者選択届」を提出し、課税事業者になるという方も多くなるのではないでしょうか。
最後に
2019年10月からの消費税増税や軽減税率制度など、しばらくは消費税から目が離せない状況が続いていくと思います。


まずは基本的な消費税の仕組みや計算方法を知り、正しい対応を行なっていくことが何よりも大事になってきます!
詳しくは国税庁のHPを参考にしてください。
免税事業者の方々は、適格請求書発行事業者になるためには、「課税事業者選択届」を提出し、課税事業者になる必要があります。
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【監修】税理士:金子 太妥志