税務

【国税:異動届】法人の異動事項に関する届出の提出方法と提出先について

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法人を設立した際に、どこを本店とするかは重要な問題です。
自宅を本店として法人設立し、後になって他の場所に本店を移転するケース等は多くありますよね。

移転時には法務局や税務署・労働基準監督署等への提出書類が多岐にわたります。
何をどこに提出したらよいのか…、迷うことも多いのではないでしょうか。

シリーズものとして、記載例や地方税の異動事項に関する届出については、別記事にてお届けします。
今回は、税務署へ提出する国税の異動事項に関する届出について解説していきます。

異動事項に関する届出とは?

法人を設立して間もない方や移転した事がない方にとっては、そもそも「異動事項に関する届出」って何か疑問ですよね。
まず、この「異動事項に関する届出」に関して説明していきます。

異動事項に関する届出とは

異動事項に関する届出は、以下のような変更があった際に提出します。

◎事業年度等の変更
◎納税地等の異動
◎資本金額等の異動
◎商号又は名称の変更
◎代表者の変更
◎事業目的の変更
◎会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け
◎法人区分の変更
◎支店・工場等の異動

(参照:国税庁HP【手続名】移動事項に関する届出

 国税の異動届に関する届出の注意点

・提出先

本店移転する前の納税地を管轄する税務署にのみ提出します。
本店移転後の納税地を管轄する税務署への提出は不要です。

・提出期限

移転後、速やかに提出します。

・添付書類と手数料

添付書類は不要です。
税務署へ納める手数料も不要です。

移転後の申告先・納税先は?

続いて、本店移転後の申告と納税に関してご説明します。
様々なケースがあると思うので、3パターンに分けてご説明します。

 

事業年度内に異動事項に関する届出書を提出した場合

移転後の納税地を管轄する税務署へ申告・納税を行います。

「決算日後、確定申告期限内」に異動事項に関する届出を提出した場合

※このケースは、例えば3月決算で5月申告の法人が、4月に異動届を提出した場合などが当てはまります。
異動事項に関する届出は、移転前の納税地を管轄する税務署へ提出します。
確定申告書は、移転後の納税地を管轄する税務署へ提出します。

異動事項に関する届出を提出する前に、確定申告が済んでいる場合

異動事項に関する届出を、移転前の納税地を管轄する税務署へ提出するだけで手続きは完了です。
申告済みの確定申告書を、わざわざ移転後の納税地を管轄する税務署へ再提出する必要はありません。

おわりに

今回は、国税の異動事項に関する届出についてのお話でしたが、如何でしたでしょうか。
明確な提出期限が設けられていない為、つい後回しにしがちな提出書類かと思いますが忘れずに提出しましょう!

参考:国税庁HP

シリーズものとして、記載例や地方税の異動事項に関する届出についても更新していきたいと思います。

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皆様のご参考になれば幸いです!

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