税務

【2020年度最新版】年末調整・確定申告での保険料控除の活用について

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毎年の年末調整や確定申告で目にする「保険料控除」
「毎年見るけど、いまいちどんなものかわからない!」「控除額ってどう計算するんだっけ?」という方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は「保険料控除」の中でも、多くの人が該当する”生命保険料の控除”についてお話していきます。仕組みに関してもしっかり理解して、ぜひ活用してみてください。

保険料控除とは?負担税額が軽くなる仕組みを知ろう!


保険料控除とは、個人の納税者が保険料を支払った場合に、一定の金額を所得から差し引くこと(所得控除)で税金の負担額を軽くすることができる仕組みです。

そもそも個人が毎年支払う所得税は、1月から12月までの一年間の課税所得をもとに計算されます。(課税所得とは、所得から様々な控除を差し引いた金額のことです。)

つまりこの課税所得を低くすることで、負担する税額を軽くすることができるのです。

生命保険料控除の種類

所得控除の対象となる保険料の中でも、身近なものとして「生命保険料控除」が挙げられます。対象のものは下記3つです。

一般の生命保険料…生存又は死亡に起因して一定額の保険金などが支払われる保険契約料。(死亡保険、学資保険など)

介護医療保険…入院や通院などの医療費支払に起因して保険料などが支払われる保険契約料。(がん保険、介護保険、医療保険など)

個人年金保険…個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険にかかる保険料。

(※保険料を10年以上支払い、60歳になって10年以上年金を受け取ったなどの一定の条件があります)

参照:No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁

旧制度と新制度って?控除額を計算してみよう

生命保険料控除の金額は、平成24年1月の前後で計算方法や限度額が変更となりました。
平成23年12月末までに契約したものは旧制度、平成24年1月1日以降に契約したものは新制度の対象となります。

契約している保険会社から毎年10月以降に届く「保険料控除証明書」に、どちらの制度が適用となるか記載してありますので、そちらを参考にしてください。
それでは、表と一緒に具体的な計算方法を見ていきましょう。

①旧制度の場合

旧制度は一般生命・個人年金のそれぞれに上限50,000円の適用で、最大100,000円控除が可能です。

 

 

②新制度の場合

新制度では一般生命・介護医療・個人年金のそれぞれ上限40,000円の適用で、最大120,000円の控除が可能となりました。介護医療保険控除は新制度から新設された枠となるので、すべて新制度での計算となります。

 

 

 

③新旧制度どちらも契約している場合

では新旧制度どちらの保険も契約している場合、どのような計算方法になるのでしょうか。

計算としては、新旧制度それぞれで適用となる控除額を計算し、合計した額が控除となります。なお、一般生命・介護医療のぞれぞれで上限40,000円となるので注意が必要です。

 

 

 

しかし、支払った保険料の金額によっては、下記の例2のようにどちらか一方だけをピックアップして申告したほうが、より控除を受けられることになります。

新旧制度のそれぞれの控除額については、以上の点に注意して計算をしましょう。

どうやって申請するの?控除を受けるための方法


所得の保険料控除を受けるためには、下記2つの方法があります。

①年末調整(給与所得を受けている人)

毎年会社へ提出する年末調整書類の、「保険料控除申告書(〇保)」にて申告が可能です。

ただし、給与所得が2,000万円以上の方や、2つ以上の会社から給与を受け取っている方などは年末調整ではなく、確定申告の必要があるので注意しましょう。

②確定申告(自営業、個人事業主等)

税務署へ提出する確定申告書に、所得から差し引かれる金額「生命保険料控除」という枠がありますので、そちらに記載して申告ができます。

確定申告は毎年2月16日~3月15日と、期間が短いので提出漏れのないように注意しましょう。

終わりに…


いかがでしたでしょうか。
生命保険料控除は計算が必要なため、やや申告に手間がかかるイメージですよね。
しかし、最大12万円もの所得控除を受けられるので、ぜひ活用していただきたい制度です。

令和2年度の年末調整についは、別の記事がありますのでそちらも併せて見てみてくださいね。

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【監修】税理士:金子 太妥志

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