こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。




もう2020年も残りわずかですね。新年を迎えても経理担当者の忙しさは続きます。
年明の税務関連の業務で煩雑なのが、支払調書・法定調書、給与支払報告書に関する業務かと思います。
本日はその中でも「給与支払報告書」について解説していきます。
そもそも給与支払報告書とは?
給与支払者である法人・個人事業主は1月~12月中に従業員に給与の支払があった場合、翌年の1月31日までに従業員が住んでいる各市区町村へ「給与支払報告書」を提出する必要があります。
提出の目的は、住民税と国民健康保険料の計算のためです。
給与支払報告書は個人別明細書と総括表に分かれており、個人別明細書には源泉徴収票と同じ内容を記載します。
総括表は、その市区町村に提出する個人別明細書の一覧表、表紙とお考え頂ければと思います。総括表には何人分の個人別明細書が提出されたか、退職者の有無等を記載します。
その為、従業員の住んでいる市区町村の数だけ総括表を作成・提出する必要があります。
フォーマットは各市町村のものを利用します。
参考:港区HP
給与支払報告書の提出先と提出期限は?
提出期限・提出先は前項でも触れた通り、1月31日までに提出する年の1月1日時点で従業員の住んでいる各市区町村へ提出します。
給与支払報告書の提出対象者とは?
前年1月1日~12月31日のうちに、給与を支払った全従業員(パート・アルバイト含む)が対象です。
但し特例として、退職者で年間の支払額が30万円以下の場合は、市区町村によっては提出が免除される場合があります。必ず市区町村へ確認の上、上手に特例を利用しましょう。
給与支払報告書、提出しなかったり遅れるとどうなるの?
給与支払報告書は「地方税法第317条の6」によって提出が義務付けられています。
提出を怠った場合は、事業主や事務担当者に1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また給与支払報告書は住民税計算の基となる資料です。
提出が遅れると、本来1年分の住民税を12か月に分けて納付するところを、11か月や10か月など短期間で納付するようになるため、従業員の1月当たりの負担額が高くなってしまいます。
終わりに…
今回は給与支払支払報告書について解説致しました。1年に1度の作業になるので忘れがちですが提出漏れのないようにしましょう。
それでは皆さん、年末年始はしっかりと体を休め、英気を養って新年を迎えましょう。
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