こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。




皆さんは、中小企業が納めるべき税金について正しく理解されていますでしょうか?
その税金の中には、一定の条件を満たすと、減額されたり免除されたりするものがあります。
本日は、中小企業が納めるべき税金の種類と節税対策についてお話します。
中小企業が納めるべき税金の種類
■法人税
法人の所得に対して課せられる国税のことを指します。
法人税の税率は23.2%と定められています。(2023年6月時点)
※租税特別措置法によって定められた中小企業は「中小企業間の法人税率の特例」によって、800万円以下の所得に関しては、法人税率が15%に設定されています。(2023年3月31日までに開始する事業年度までが対象)
法人税は、中小企業が納める税金で一番大きな割合を占めています。
その分正しい節税対策を行えば軽減できる可能性が十分にあるといえます。
■法人事業税
法人が事業を行うにあたり利用している道路、消防、警察などを含む公共施設やサービスについて、その経費の一部を負担するという意味合いで課税されるものです。
都道府県から課されるため、納付先は各地方自治体となります。
法人事業税の算出方法には「①付加価値割、②資本割、③所得割、④収入割」の4つの方法があり、税率も法人の種類や所得によって変動します。
法人の所得に課せられるものなので、法人の所得が赤字の際は課税されません。
■法人住民税
個人の住民税と同じように、法人もその地区に事業所があるならば住民税を支払いましょうという意味合いの税金となります。
一般的には地方公共団体である都道府県または市町村のそれぞれに対して別に納めるのですが、東京23区(特別区)にある事業所は「法人都民税」として管轄の東京都税事務所にまとめて納めることになっています。
法人住民税は、均等割と法人税割に分かれています。
注意するポイントは、均等割はその法人の資本金によって定額となっているため、赤字でも必ず納税が発生します。
■特別法人事業税
地方法人課税における税源偏在の是正を目的として、法人事業税の一部を分離して導入されることとなった国税のことを指します。
単独で納めるものではなく、法人事業税と併せて納付することとなります。法人の種類によって税率が異なります。
■消費税・地方消費税
法人は一般的に、消費者から預かった消費税を国に納めることになっています。
しかし必ずすべての法人が納めなければいけないわけではなく、基本的には2年前における課税売上高が1,000万円を超える場合のみ納税義務が発生します。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
参考:国税庁 消費税のしくみ
・固定資産税・・・土地などの有形減価償却資産となる資産に課せられる税金
・自動車税・・・社用車を保有している場合に課せられる税金
・印紙税・・・契約書等の一定の文書を作成する際に課せられる税金
・登録免許税・・・資格登録や権利の登記をする際に課せられる税金
中小企業の節税対策3選


それでは続いて、中小企業が納めるべき税金に対してできる節税対策をご紹介します。
ここでご紹介するものは、節税効果が大きなものとなりますので是非参考にしてみてください。
①役員報酬の金額を増やす
役員報酬や役員賞与はある一定の要件を守れば、基本的に損金となります。
翌期に大きく利益が出ることが予想される際には、役員報酬や役員賞与の金額設定を見直すと良いかもしれません。
役員報酬を損金とするための要件については以下の記事で詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。


②決算賞与を支給する
決算賞与とは、法人の業績によって決算月に支給される賞与のことです。
決算時に大きく利益が出ている際には、それを従業員に還元することができます。
決算賞与を支給することで、全額を損金にすることができるだけではなく、従業員の仕事へのモチベーション向上にもつながります。


③出張旅費規程を作成する
出張が多い法人では、出張旅費規程を作成することで、実際にかかった旅費とは別に旅費日当を損金として計上することが出来ます。
受け取り側にとってもメリットがあり、旅費日当は非課税のため所得税や住民税が課税されることはありません。
出張旅費規程に関しては以下の記事で詳しく説明していますので、参考にしてみてください。


その他にも中小企業が今すぐに行える節税対策について、以下の記事でたくさんまとめていますので、こちらの記事もチェックしてみてください。


正しく賢く節税対策を!
いかがでしたか?
中小法人が納めなければいけない税金は色々種類があります。節税していればこんなに納税しなくても良かったのに…と後悔しないように、自社が納めるべき税金と節税方法を正しく理解しておくことはとても重要です。
しかし誤った知識で節税対策を行っていると「脱税」とみなされる危険性もあるので要注意です。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。