こんにちはマクシブ総合会計事務所です。




今日は、経営者の典型的な節税策である小規模企業共済の内容をお伝えします。
年末が近づいてきましたので、まだ加入していない経営者の方は是非チェックしてみてください。
小規模企業共済とは?
当制度は、もともと小規模企業の経営者や個人事業主の廃業時の生活の安定や事業再建、社会保障の不備補充のために発足しました。
なお、企業が加入するのではなく、経営者が個人として加入する点は、勘違いしやすいポイントとなっています!是非覚えておいて下さい。
以下、内容の解説に入っていきますので、一緒にチェックしていきましょう!
1.運営主体
こういう機関があるということはとても心強いですね。
日本が存続する限り、この機関は潰れるということはない…というところも大きな魅力です。
2.掛金
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、また、加入後も掛金を増額又は減額することができます。
また、前納が可能なため、例えば、12月中に最大で翌年1年分の掛金総額84万円(70,000円×12ヶ月)を前納することも可能です。
3.満期
満期や満額はありません。
長期に渡り資金を積み立てていくことが可能です。
4.共済金(解約手当金)の受け取り
退職や廃業時に受け取りが可能です。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能となっています。
なお、任意で解約することも可能ですが、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合には、解約手当金は掛金合計額を下回ってしまいますので注意してください。
5.税金の優遇措置
掛金の支払期間中、確定申告で掛金の全額を課税所得から控除することが可能です。
これが本制度の最大のメリットと言えるでしょう。


また、共済金の受け取り時においては、一括受取りの場合は「退職所得扱い」に、分割受取りの場合は「公的年金等の雑所得扱い」となりますので、やはり税制上有利な取り扱いを受けることができます。
5.貸付制度
掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、低金利で事業資金等を借り入れることができます。
もしもの時に有難い制度ですね。
6.加入資格
当制度は、全ての企業の経営者が加入できるわけではなく、業種や規模により一定の加入制限が設けられています。
ご自身に加入資格があるかチェックしてみてください。
7.加入手続きについて
お近くの金融機関に問い合わせをし、申込用紙を入手してください。
申込用紙への記載のほか、個人の確定申告書や登記簿謄本が必要となります。
また、お手続きには一定の時間がかかりますので、早めの対応を心掛けてください。
まとめ
中小企業の経営者には、是非、小規模企業共済を使って、節税をしながら、将来のリスクに備え、資金の積み立てを行うことをお勧めいたします。
当制度への加入は必須と言っても過言ではないでしょう。
加入に関して不安なことや不明点が多い方は、プロに相談することをお勧め致します。
マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
会計や税務上の小さなご相談にもばっちり対応いたします。
お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!!


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【監修】税理士:金子 太妥志