税務

会社解散・清算時の税務上の手続きや書類提出期限について

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

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今回は会社を解散する際の税務上の手続きの流れについて解説します。業績悪化や後継者不在等を理由に不本意ながら会社を解散することもあると思います。会社の解散を検討している方は本記事を参考にして頂ければと思います。

会社の解散と清算について

会社を解散するには解散と清算という2段階に分けて手続きを進めていく必要があります。解散と清算の手続きを全て完了させるためには、最低でも2か月はかかりますので、ある程度時間に余裕を持って進めてください。

会社解散時の手続き

株主総会等で会社の解散を決議すると、事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度(解散事業年度)とみなして確定申告を行う必要があります。

解散事業年度の申告、納税期限は解散の日の翌日から2か月以内です。また、国及び地方自治体に対して解散届の提出が必要となります。

会社清算時の手続き

会社の解散の日の翌日からは、清算期間となり次のみなし事業年度が開始されます。
清算期間に会社に残った資産や債務を整理し、株主に分配すべき財産(以下、「残余財産」という。)を確定させます。
残余財産が確定するまでに1年以上を要する場合には、1年毎に確定申告が必要となります。

なお、債権者保護のため、解散後は遅滞なく官報にて解散公告を掲載する必要があります。
債権者の債権申出期間は、2か月を下回ることができないため、解散から清算結了まで最短でも2か月以上はかかることになります。

残余財産が確定した場合には期首からその残余財産確定日までが、みなし事業年度となり最後の確定申告を行います。

残余財産確定後の申告期限及び納税期限は、残余財産確定日の翌日から1か月以内(1か月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)となるため注意が必要です。
また、国及び地方自治体に対しての清算結了届の提出が必要となります。加えて、給与支払事務所等の開設届出書を提出していた事業所については、給与支払事務所等の廃止届出書の提出も行ってください。

会社清算時のその他留意点

会社の解散、清算に関しては登記等の手続きも必要となり、税務の手続きと並行して進める必要がありますので留意してください。

終わりに…

いかがでしたか。
会社を解散するにも踏まなければならない手続きが色々とあります。事前確認をしっかりした上で余裕を持って手続きを進めてください。

なお、会社を解散・清算せず、存続させたまま事業活動を停止する方法として休眠という手段もあります。会社休眠に関してもいずれご紹介をしようと思いますので、その際にはぜひご覧ください。

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【監修】税理士:金子 太妥志

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