皆さんこんにちは!
マクシブ総合会計事務所です。




今日は健康保険の任意継続について解説します。
退職した際の健康保険


退職した際の健康保険について「健康保険の任意継続」という制度があるのはご存知でしょうか。
会社を退職したらそのあとの健康保険は、「国民健康保険」というイメージを抱いている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん国民健康保険へ加入するという選択肢もいいのですが、今まで加入していた「健康保険の任意継続」という選択肢も可能となりますので、視野に入れてみて頂ければと思います。
健康保険の任意継続の加入条件


今まで加入していた健康保険を任意継続するための条件を見ていきたいと思います。
任意継続の条件として以下が挙げられます。
① 継続して2ヵ月以上被保険者としての期間があること
② 被保険者の資格を喪失した日から20日以内に申請すること
③ 任意継続の被保険者の期間が2年間であること
任意継続の資格喪失要件


上記のコンテンツで”任意継続の期間は2年間”とお伝えしました。
この2年という期間が過ぎると資格を喪失してしまいます。
それ以外にも資格を喪失する要件がありますので、以下をご確認ください。
① 保険料を納付期限までに納付しなかった場合
② 就職して他の会社の健康保険に加入した場合
③ 後期高齢者医療保険に加入した場合
国民健康保険と健康保険の任意継続どちらがいいの?


健康保険の任意継続は条件が複数あったり、納付期限が厳しかったりしますが、結局どちらがいいのでしょうか。
疑問に思う方もいらっしゃると思います。
こちらを考える際には、在職時のお給料や扶養家族の有無が影響してくるため一概にどちらが良いとは言えません。
任意継続は扶養家族の保険料を支払う必要がないため、扶養家族が多い方は任意継続の方がお得な場合もあります。
また、国民健康保険は前年度の所得を元にして計算がされるので、前年度の収入によっては国民健康保険のほうがお得な場合もあります。
最後に…
いかがでしたしょうか。
少しでもお役に立てれば幸いです。
こちらの記事と併せて全国健康保険協会のホームページもチェックしてみて下さいね。
全国健康保険協会HP
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【監修】税理士:金子 太妥志