税務

免税事業者や個人事業主は必見!しないとどうなる?インボイス制度の仕組み

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ総合会計事務所

 

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2023年10日1日から「インボイス制度」が導入されますが、皆さまはインボイス制度に向けて準備はお済みでしょうか?

突然開始されるこの制度に戸惑われている方も多く、実際に弊社でも多くのクライアント様からご質問をいただきました。そしてインボイス制度へのご準備やお手続きをお手伝いさせていただいております。

特に免税事業者や個人事業主で、「いまだに準備をしていない」「インボイス制度って何?」という方は、早めに準備を進めないと困った状況に陥るかもしれません。
本日は改めて「インボイス制度」について分かりやすくおさらいをしていきたいと思います。

インボイス制度とは?


まず、インボイスとは「適格請求書」のことを指し、インボイス制度とは正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
「インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、現在の複数税率における仕入税額控除の新たな方式として導入されます。

「適格請求書(インボイス)」
売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるために、所定の記載要件を満たした請求書のことを指す。

インボイス制度が始まる2023年10月1日以降、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手から交付を受けた適格請求書の保存等が必要となります。

大きな問題点は、この「適格請求書(インボイス)」上の取引でないと、買い手は仕入税額控除を受けることが出来ないという点です。(※経過措置あり)

消費税の仕入税額控除について

では、「消費税の仕入税額控除」とはどのような仕組みなのでしょうか。

まず、消費税の納付額の算出方法を簡単に説明します。
消費税の納付額は、売上等に係る受け取った消費税から、仕入・経費・資産購入等に係る支払った消費税を差し引いた額となります。
この支払った消費税を差引くことを、「仕入税額控除」といいます。

例を挙げて説明します☟

●100万円の商品を売り上げた際、10万円の消費税を受け取ります。
●50万円の商品を仕入れた際、5万円の消費税を支払います。

取引が上記2つしかなかった場合、この受け取った消費税10万円から支払った消費税5万円を差し引いた5万円が、消費税の納付額となります。

免税事業者が適格請求書発行事業者にならないとどうなる?

インボイス制度の導入にあたり、新しく請求書等に登録番号を記載することとなりました。
しかし、この登録番号は免税事業者には発行できないことになっています。
よって、免税事業者からの仕入税額控除は不可となります。

上記の計算式で説明したように、仕入税額控除は消費税の納税額に大きな影響をもたらします。買い手からすると、適格請求書を発行できない事業者と取引をすると消費税の納税額が膨らんでしまいます。

そういった背景から「適格請求書発行事業者でない事業者とは、取引をやめよう」という流れが起きる可能性があるのです。

免税事業者が適格請求書発行事業者になるには?


2021年10月より、この「適格請求書」を発行するための登録申請(適格請求書発行事業者の登録申請書)の受付が開始されています。

適格請求書発行事業者になるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受ける必要があります。

ここでまた問題になってくるのが、「適格請求書発行事業者」になる要件です。
「適格請求書発行事業者」になるには、消費税の課税事業者であることが要件となります。

免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるには、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し消費税の課税事業者になってから、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受ける必要があります。

「適格請求書発行事業者」になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合も免税事業者になることが出来ません。消費税及び地方消費税の申告義務が生じるので、自分が「適格請求書発行事業者」になる必要があるのかどうかをしっかりと考える必要があります。
※特例として、令和5年10月~令和8年9月は80%控除可、令和8年10月~令和11年9月は50%控除可とされています。

インボイス制度が導入される2023年10月1日までに適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに申請が必要です。
登録されると、適格請求書の記載要件に必要な「登録番号」が発行されます。

適格請求書発行事業者になる必要があるかを見極めよう!


いかがでしたか?

適格請求書発行事業者の登録は強制ではないため、無理になる必要はありません。
しかし、多くの事業者に影響をもたらすことになりますので、自分の取引先との兼ね合いをしっかりと考えて対応することが求められます。

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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