税務

分かりやすく!【第2回】消費税の増税と経過措置について

皆さん、こんにちは!
マクシブ総合会計事務所です!

マクシブ総合会計事務所

前回は「軽減税率」に関してご説明しました。

要チェック!【第1回】消費税の増税と軽減税率皆さんこんにちは! マクシブ総合会計事務所です。 http://maxiv.blog/?p=46 10月から消費税...

今回は消費税の増税に伴う「経過措置」についてのお話です!

そもそも経過措置とは?

「経過措置」とは、新しい法令・規定を施行する際、その法令や規定を限定的に緩和させて、新しい秩序への移行をスムーズに行うための措置となっています。
※2014年の消費税増税の際も、この経過措置が取られたのは記憶にも新しいと思います。

消費税とは、国内事業者が事業として対価を得て行うモノやサービスに関してかかってきます。

しかし、一部のモノとサービスは、支払いの時期と提供の時期がずれてしまうことがあります。
このタイミングのズレが、消費税増税の2019年10月1日を跨いで起きることにより、税処理上の不都合が起きてしまうのです。

それを緩和させるのが「経過措置」という法的措置なのです。
例をあげて詳しくご説明しましょう。

●デパートで洋服を購入した(モノやサービスの提供日と支払日が同日の場合)
このケースはモノの提供を受けた日と、買った時の消費税率が同じなので税処理上の不都合は起きません。

●美術館の観覧の前売り券を購入した(モノやサービスの提供日と支払日が別日の場合)
前売り券の購入日が9月30日(消費税増税前)で、実際に美術館で観覧をした日が10月1日(消費税増税後)だとすると、買った日に適用される消費税率が8%なのに対して実際にサービスを受けるときの消費税率は10%ということになります。

ここで2%という税率の差が生まれ、消費者はもちろん役務を提供する事業者側にも不都合が生じます。
そこで、一定の取引においては「経過措置」を適用させるということになりました。

経過措置が適用される取り引きとは

2019年10月1日からの消費税の増税に伴い、国税庁は経過措置を適用する取り引きを10種類として発表しています。

1.旅客運賃等

消費税増税施行日以後に行われる電車、航空等にかかわる旅客運賃や、映画館、競馬場競輪場、美術館、遊園地等への入場券のうち、2014年4月1日〜2019年9月30日までの間に領収されるものに旧税率が適用される。

2.電気料金等

継続供給契約に基づいて、消費税増税施行日以前から継続して供給している電気、ガス、電話、灯油にかかる料金等のうち、消費税増税施行日から2019年10月31日までの間に料金の支払いが確定するものに旧税率が適用される。

3.請負工事等

2013年10月1日〜2019年3月31日までに締結した工事(製造を含む)にかかる請負契約(一定の条件あり)に基づき、消費税増税施行日以後に行われる建物や完成品の引き渡しに関して、旧税率が適用される。
ソフトウェア開発など請負や委任に関わる契約で、完了するまでに長期間を要するのが通例で、かつ目的物の引き渡しが一括して行われるもののうち、仕事の内容につき相手型の注文が付されているものも対象。

4.資産の貸付け

2013年10月1日〜2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに基づき、消費税増税施行日以前から引き続き貸付けを行なっている場合には、旧税率が適用される。

5.予約販売にかかる書籍等

2019年4月1日前に締結した不特定多数のものに対する定期継続供給契約に基づき、譲渡する書籍その他の物品にかかわる対価の全部または一部を、2014年4月1日〜2019年9月30日までに領収している場合は、消費税増税施行後に行われる書籍その他の物品の譲渡について旧税率が適用される。

6.特定新聞

不特定多数のものに対して、一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が施行日前で、かつ施行日後に譲渡した場合については旧税率が適用される。

7.通信販売

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年4月1日より前に販売価格等の条件を提示した場合において、施行日前に申し込みを受けており、かつ提示した条件に従って施行日以後に商品を販売した場合は、旧税率が適用される。

8.家電リサイクル

家電リサイクル法に規定する製造業者等が、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関わる対価(リサイクル料金)を施行日前に領収している場合については、再商品化等が施行日以後に行われる場合でも旧税率が適用される。

9.有料老人ホーム

26年指定日〜31年指定日の前日までに締結した有料老人ホームにかかる終身入居契約(一定の条件あり)に基づき、施行日前から同日以後引き続き介護にかかる役務の提供を行なっている場合における、施行日後における当該入居一時金には旧税率が適用される。

10.指定役務の提供

「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供にかかる役務の提供のこと。
26年指定日〜31年指定日の前日までに締結した役務の提供にかかる契約のうち、性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、対価の支払いは施行前だが役務の提供は施行後のものに関しては旧税率が適用される。

消費税の経過措置について、詳しくは…

いかがでしたか??
消費税の経過措置がとられる取り引きに関しては、しっかりとチェックして対応しましょう!

国税庁のHPでは、経過措置に関して詳しく説明してあります。
Q&Aなども日々追加されていますので、確認しましょう。

国税庁HP

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【監修】税理士:金子 太妥志

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