こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。




今回は『外国人雇用における社会保険加入手続き』についてご説明します。
外国籍の方の雇用を考えている経営者の方は参考にしてみてください。


外国人労働者の人数は増加傾向にあり、2018年10月末で146万463人と過去最高を更新しました。
コンビニなどでも、外国人の従業員さんに対応していただく機会も増えましたよね。
社会保険とは厚生年金・介護保険・雇用保険・健康保険があります。
では、外国籍の方を雇用する際の社会保険はどのような扱いになるのでしょうか。
外国籍の方の社会保険加入について
まず、そもそも外国人は日本の社会保険加入制度に加入しなければならないのかという問題があります。


原則として日本国内に居住していれば、日本人と同様に社会保険制度への加入が義務付けられています。
加入する社会保険を、種類別に見ていきましょう。
雇用保険
雇用される労働者は、
①31日以上雇用見込みがあること
②1週間の所定労働時間が20時間以上あること
上記の2点を満たしている場合は、外国籍であっても雇用保険の対象となります。
外国人の雇入れ時と離職時は、氏名と在留資格等をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
「雇用保険被保険者資格取得届」を作成し、速やかに提出するようにしましょう。
参考:厚生労働省
厚生年金
厚生年金は、日本に在住する20歳以上60歳未満の人は厚生年金制度に加入することが義務付けられています。
これは外国籍の方も例外ではありません。
ただ、「年金を受給する年になるまで日本にいない」という方もいらっしゃることでしょう。
そのような方のために「脱退一時金」というものがあります。
脱退一時金とは、短期在留外国人が帰国する際に一時金を受け取ることができる制度です。


参考:日本年金機構
介護保険
外国人の労働者は、もちろん介護保険も適用対象となります。
介護保険制度の被保険者の要件は…
①65歳以上の者(第1号被保険者)
②40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
となっています。
ただし、外国籍の方は上記に加え『3ケ月を超えて日本に在留する場合』という条件が加わります。
参考:日本年金機構
健康保険
在留期間が3ヵ月を超える場合は日本人と同様、健康保険への加入が必要となります。
参考:日本年金機構
社会保障協定の締結
近年、海外で働く外国人の方が急増していますが、海外で働く場合は働いている国の社会保障制度に加入する必要があります。
外国籍の方が日本で働く場合、またこの逆の場合は、自国と就労している国で社会保険料の二重払いや、年金の受給資格を満たすことが出来ないなどの問題が出る場合があります。
これを防ぐのが社会保障協定です。
社会保障協定は下記を行うために締結されています。
①二重加入の防止
「保険料の二重払い」を防ぐために加入するべき制度を二国間で調整すること
②年金加入期間の通算
年金受給資格を確保するため、両国の年金制度への加入期間を通算し、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくすること
日本は22ヶ国と協定を署名済で、うち20ヶ国は発行しています。
「保険料の二重負担防止」や「年金加入期間の通算」に関しては、日本とそれらの国との間のみで有効となっています。
2019年9月1日時点でこの制度が適用になる国は以下です。
注)イギリス、韓国、中国、イタリアに関しては「保険料の二重防止」のみ適用です。
参考:日本年金機構
おわりに…
いかがでしたでしょうか。
外国人の社会保険加入について、少しでも参考になれば幸いです。
この記事と合わせて日本年金機構や、厚生労働省のホームページなどもチェックしてみてくださいね。
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【監修】税理士:金子 太妥志