

今回は、「減価償却の処理方法」についてのお話です。
減価償却については、弊社においても、クライアント様からよくご質問をいただきます。日ごろから間違った処理方法をされている方も多くいらっしゃいます。
今回は、前期以前に…
① 少額減価償却資産を資産計上して減価償却した場合
② 減価償却費の計算を間違えてしまった場合
の2パターンのケースについてご紹介します。
そもそも、前期以前の帳簿を修正できるのでしょうか。
年度決算は、日々の記帳の積み重ねです。どのような処理方法が正しいのか、一緒に確認していきましょう。
少額減価償却資産を資産計上し、減価償却してしまった場合
例) 1点 50,000円で購入した備品を、器具・備品として50,000円で資産計上し、法定耐用年数5年で減価償却をした。
資産に計上すること自体は問題ないですが、10万円未満の減価償却資産は少額減価償却資産として、事業の用に供した事業年度において損金経理(=法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること)することにより、全額を経費にできます。
では、既に決算が済んでしまっていた場合、前期に遡って、又は、翌期以降に一時の費用とすることはできるでしょうか?
答えは、不可です。
あくまで、『事業のように供した事業年度において、その取得価額の全額を損金経理する場合のみ、一時の費用とする』ことが認められているからです。
資産計上をするのかしないのか、よく確認してから記帳しましょう。
参考URL:国税庁HP
減価償却費の計算を間違えてしまった場合
例) 減価償却の耐用年数を間違えてしまった場合や減価償却費を誤ってしまった場合、決算期をさかのぼって修正できるでしょうか?
答えは、減価償却費が過小だった場合、過大だった場合とで分かれます。
【減価償却費が過小】だった場合、過去に遡って税務申告の修正(更正の請求)を行うことはできません。減価償却費が損金として認められるためには、いわゆる損金経理が要件とされているためです。
なお、過去の修正はできませんが、その後の事業年度で正しい減価償却費を計上することは可能です。
逆に【減価償却費が過大】だった場合、税額の計算上、経費を多く計上してしまっているので、誤った年度の修正申告をする必要があります。
減価償却費の要件は、損金経理である。
いかがでしたか?
今回は、少額減価償却資産を資産計上した場合や減価償却費の計算を誤った場合の取り扱いについて解説しました。
減価償却費は『損金経理が要件』とされていることをしっかり認識したうえで、日々の記帳を行って頂けたら幸いです。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。