こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。


前回の記事では、給与にかかる社会保険料のお話をさせていただきました!


今回は、役員報酬についてお伝えいたします。
私どもも日頃クライアント様から…
「今期は利益がたくさん出そうだから、今月から役員報酬額を変えたい!」
なんてお話をいただくことがあります。
会社の経営者となると、役員報酬の額をご自身で決められるため、決算期に役員報酬を変更して、納税額を減らしたいと思う経営者の方はとても多いです。
しかし、「役員報酬額の改定」には様々な取り決めがあることは御存知ですか?
ルール、変更のタイミングを確認していきましょう!
法人税法上の役員とは?


まず、法人税法上の役員と呼ばれる方たちは、以下の要件に当てはまる方々です。
・法人の取締役
・執行役
・会計参与
・監査役
・理事
・監事及び清算人
・みなし役員※
※みなし役員とは…
・法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの
・同族会社の使用人のうち、下記全てに当てはまる使用人
イ:株式所有割合の高い株主グループを上から順に並べた場合に、50%になるまでの第一順位から第三順位までに入っている使用人
ロ:その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
ハ:その使用人の所有割合が5%を超えていること
参照:(国税庁HP:No.5200 役員の範囲)
役員報酬と役員報酬の種類に関して
役員報酬とは、ざっくり説明すると「役員へのお給料」です。
前項で述べた、役員様へ支払うお給料全てが「役員報酬」という位置づけとなります。
役員報酬には大きく分けて、以下の3種類があります。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③業績連動給与
国税庁HP:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議文)
「事前確定届出給与」
「業績連動給与」
については別記事で詳しく説明しております。




今回は「定期同額給与」について詳しくお話しさせてください。
役員報酬は、簡単に変更できる?
例として、下記のような会社さんがあったとします。
・3月決算
・4~2月までの役員報酬額は月100万円
・2月時点で、利益が1,500万円
この会社さんが、「税金をなるべく払いたくない!」となった場合、3月に1,500万円の役員報酬が出せれば、利益はほぼ相殺できますよね。


変更した役員報酬が損金算入されない場合も出てくるので要注意です。
定期同額給与が損金算入できない場合


上記の例に基づいて、何も考えず役員報酬を変更し3月に1,500万円の役員報酬を支給してしまった場合・・・1,500万円から100万円を引いた1,400万円が損金算入できなくなります!
会社としてはかなりの打撃になりかねません。
定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとの支払われる給与のことを指します。
なので、原則として「事業年度内で毎月同じ金額が支払われる場合」に該当します。
なお余談ですが、社長個人の立場で考えると、会社の経費にはなりませんが、社長は会社から1,500万円分の給与を受け取ったことになりますので、その分の所得税や住民税は通常通りかかってしまいますので、どうぞお気を付けください。
定期同額給与の変更のタイミングとは?
変更のタイミングに関する要件は・・・、
・事業年度開始後から3ヶ月以内
例)3月決算の法人の場合:6月末まで
となっています。
事業年度開始から3か月以上経過した場合・・・、
★役員が増えた、減った
★役員の形態が変わった(代表になった、外れた)
★会社の業績が悪くなった
などの事情がある場合変更が可能です。
ただ注意点としては、会社の業績が悪くなったなどの理由で減額をおこなう場合は、明確な理由が必要となります。(例えば、倒産寸前など)
数ヶ月の資金繰り悪化などの理由付けだけでは否認される可能性がありますので、専門家に相談の上慎重に行うようにしてください。
おわりに…


今回は役員報酬(定期同額給与)についてのお話でしたが、如何でしたでしょうか。
役員報酬額は社長様がご自身で決定できる分、制約がたくさんあることがお分かりいただけたかと思います。
決算時に残念な思いをすることの無いように、ご参考になれば幸いです!
国税庁のHPに詳細が載っていますので、チェックしてみてください!
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【監修】税理士:金子 太妥志