昨年末に「災害による申告・納付等の期限の延長」についてご紹介いたしました。


上記の記事に関連して、今回は「新型コロナウイルス感染症の影響による所得税、法人税、消費税といった国税の申告期限の延長手続き」についてご紹介いたします。
令和4年4月16日以降の申告については「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要となりますので、ぜひ参考にしてみてください。
国税の個別延長の申請方法について
令和4年4月15日までの国税(所得税、法人税、消費税等)の申告においては、簡易的な方法による個別延長が認められておりました。
しかし、4月16日以降の申告については「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要となります。
この申請書は、通常の個別延長の際に提出する様式と同様に、申告遅れに至った「やむを得ない理由」を記載する必要があります。
新型コロナウイルス感染症に関しては、下記のような理由により、申告書や決算書類などの手続きに必要な書類等の作成が遅れ、期限までに申告・納付ができない場合も認められます。
・感染症に感染、濃厚接触の疑い等により保健所・医療機関等から外出自粛要請を受けた場合
・納税者や法人役員、経理責任者、税務代行等をおこなう税理士などが海外に滞在しており、入国制限がある場合
・感染等で経理業務部署や税理士事務所などにおいて、通常の業務体制が維持できない状況が生じた場合
※なお以上の理由の内容等について税務署からお尋ねがある場合もございます。
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出方法
国税庁HPにある申請書様式を取得し、記載要領を参考に作成します。
提出先、期限等は下記のとおりです。
【提出先】
管轄の税務署長(窓口への持参、もしくは郵送)
【提出期限】
令和4年4月16日以降、申告等ができるようになった日から2ヶ月以内
【申告・納付期限】
申請書提出後に管轄の税務署長が指定した日
個別指定による期限延長をした場合、申告の日が納付期限となりますのでご留意ください。
また延長できる期間は、やむを得ない事由が止んだ日から2ヶ月以内です。
中間申告における個別延長の申請方法
法人税、消費税の中間申告においても、提出期限までに申告できないと認められる理由がある場合、個別延長が受けられます。
その際も先に述べた申請が必要ですので、申告時に併せて提出しましょう。
こちらの延長可能期間も、やむを得ない理由が止んだ日から2ヶ月以内になります。
その他個別延長の対象となる手続き
その他、下記の申請等も個別延長の対象となります。
・所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・所得税の青色申告承認申請
・個人事業の開廃業等届出
・贈与税の申告
・贈与税の更正の請求
・消費税及び地方消費税の更正の請求
・国外財産調書、財産債務調書の提出
・相続税の申告
上記以外の手続きについて、期限延長の対象となるかご不明な場合は、最寄りの税務署に確認してみてください。
終わりに…
いかがでしたでしょうか。
今回は新型コロナウイルス感染症による申告、納付等の期限延長についてご紹介しました。大変なご時世ですので、申告の際ぜひお役に立てれば幸いです。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。