こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。




今回は、法人の利益に対して課される税金について解説します。
いざ会社を経営してみると様々な税金があることに驚かされることと思います。
特に会社の利益に対する税金は少し複雑で全てを覚えるのはなかなか難しいのですが、どのような税金がかかるのか仕組みを押さえておくことはとても大切です。
是非、最後までお付き合いください!
1.法人の利益に課される税金は?
法人の利益に課される税金は、経理上は「法人税、住民税及び事業税」または「法人税等」という勘定科目で処理され、損益計算書の上では「税引前当期純利益」と「当期純利益」の間に記載されます。
決算書上は、たった1行にまとめて記載されるのですが、税金の納付先毎に分類すると次の通りとなります。
1.国に納める税金
・法人税
・地方法人税
2.都道府県に納める税金
・法人住民税(均等割、法人税割)
・法人事業税(事業税、地方法人特別税又は特別法人事業税)
3.市町村に納める税金
・法人住民税(均等割、法人税割)
色々な種類がある法人の税金。実は違いがよく分かってないけど、納付書の通りに支払っている…という方、大丈夫です! 順にご説明いたします。
2.法人税について
会社の所得、つまり所得金額に応じて納税額が決まります。
所得が赤字になった場合は「法人税」の納付はありません。
【計算方法】
法人税 = 所得金額 × 法人税率
法人税の計算の元になる「所得金額」は「益金」―「損金」により計算します。
ここで、「益金」は会計上の「収益」に、「損金」は会計上の「費用」に近いものですが、
法人税法では「別段の定め」を設け、会計とは取り扱いの異なる項目を定めています。この詳細は別の機会にご説明できればと思います。
税率は、法人の種類、規模、所得金額等によって異なってきます。
一般的な中小企業の場合、所得金額に対し年800万円以下の部分は15%、年800万円超の部分が23.2%となっています。
※参照先:国税庁HP
3.地方法人税について
東京都などの財源が豊富なエリアと地方との財源差を発生させないため、まず国に税金を集め、そのあと各地方へ偏りがないよう財源を分配するために導入されました。
【計算方法】
地方法人税額=法人税額 × 税率
税率は、令和元年10月1日前に開始した課税事業年度は4.4%、同日以後に開始する課税事業年度は10.3%となっています。
※参照先:国税庁HP
4.法人住民税について
会社といえど、その地区に事業所があれば住んで利用しているのと同じように、住民税を支払いましょうということです。
一般的には地方公共団体である都道府県または市町村のそれぞれに対して別に納めるのですが、
東京23区(特別区)にある事業所は「法人都民税」として管轄の東京都税事務所にまとめて納めることになっています。
この法人住民税はさらに、
∟均等割
∟法人税割
に分かれています。
【計算方法】
法人住民税 = 均等割 + 法人税割
◆均等割は、法人の種類や資本金、従業員数に応じて定められています。
資本金が1000万円以下かつ従業員数が50人以下の法人の場合、市町村民税は約5万円、都道府県民税は約2万円となっています。
なお、均等割は所得が赤字でも必ず納めなければならないので注意しましょう
◆法人税割= 法人税額 × 税率
法人税割の税率は、各都道府県および市町村により定められています。
※参照先:東京都主税局HP
5.法人事業税について


「法人事業税」= 地方税、つまり地方自治体(都道府県)に納める税金です。
法人が事業を行っていくにあたり、道路などの公共施設のサービスを利用するにあたり、その費用を負担する税となります。
これまで説明した他の税金と異なるのは、次年度の損金に計上することが可能なところです。
なお、ここでは資本金1憶円超の法人に適用される外形標準課税の説明は割愛します。
【計算方法】
法人事業税= 所得金額 × 法人事業税率
計算方法は少々複雑となりますが、基本は所得金額をベースに税率を掛けます。税率は各都道府県により定められています。
※参照先:東京都主税局HP(東京都の税率例)
6.地方法人特別税と特別法人事業税について
地方法人税と同じ仕組みで、東京都などの財源が豊富なエリアと地方との財源差を発生させないため、
まず都道府県が法人事業税と併せて徴収し、国に税金を集め、そのあと各地方へ偏りがないよう財源を再分配する流れとなります。
《地方法人特別税の廃止 → 特別法人事業税の創設》
令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって、地方法人特別税が廃止になり、
令和元年10月1日以後に開始する事業年度より「特別法人事業税」が創設されました。
単に名称が変わるだけではなく税率にも変更があります。
※参照先:東京都主税局HP(特別法人事業税の創設)
【計算方法】
地方法人特別税又は特別法人事業税= 法人事業税の所得割額(又は収入割額)× 税率
納める先 | 納付期限 | |
法人税 | 国税 | 事業年度終了日の翌日から 2ヶ月以内但し、申告期限の延長制度あり |
地方法人税 | 国税 | |
法人住民税 | 地方税(都道府県) | |
法人事業税 | 地方税(都道府県) | |
法人住民税 | 地方税(市町村) |
最後に…
今回は、法人の利益に課される税についてご紹介しました。
国税や地方税(都道府県税、市町村税)等の幾つかの税金から構成されることがお分かりいただけたかと思いますが、これらの税金がただ単に「徴収されるもの」というイメージだけではなく、その税金がどう使われているのか?を考えると良いでしょう。
法人に対する税金の仕組みを知ることで、今特に議論がなされている税金の使い道により興味を持ってもらえたら幸いです。
マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
今回のような決算期に関わる会計や税務のご相談にもばっちり対応いたします。
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【監修】税理士:金子 太妥志