税務

法人の青色申告の取り消しの要件と再申請に関して

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法人設立時に「青色申告の承認申請書」を提出される方も多いと思います。

青色申告には様々なメリットがありますよね。
赤字を10年間繰り越すことができたり、様々な税金上の優遇を受けることもできます。

一方で青色申告の取り消しを受けると、これらがすべて適用できなくなります。
本日は、青色申告の取り消しとなる条件や、それによって受けられなくなる措置に関してご説明します。

青色申告が取り消しとなるケースは?

国税庁のHPに法人の青色申告の承認の取消しについて、どんな場合にそれが該当するのか記載があります。
国税庁HPはこちらから
☝こちらを簡単に噛み砕いてご紹介します。

① 帳簿書類の備付け等がされていない場合

帳簿書類の備付け、記録又は保存が適切に行われていない場合、青色申告の承認の取消しの対象となります。
「帳簿書類の備付け」等とは、単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するのではなく、これを税務職員に提示することを含んでいます。つまり、税務調査が入った際に、税務職員から帳簿や書類などの提出を求められたにも関わらずそれを断った場合、青色申告の承認の取り消しの対象となります。

② 税務署長の指示に従わなかった場合

帳簿書類の備付け等について、法人が税務署長の指示に従わない場合にも、青色申告の承認の取消事由に該当することになります。この場合は、指示を受けた事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消されることとなります。
税務署長の指示に従わない場合は、まず青色申告の承認の取消事由に該当する旨が告げられます。その上でなお指示に従わない場合に、青色申告の承認の取消しが行われます。

③ 帳簿書類の取引を隠ぺい又は仮装した場合

期限後申告をした際に「決定」された所得金額や「更正」された所得金額のうち、隠ぺい等による「不正所得金額」が50%を超える場合、青色申告の承認が取り消されます。
さらに、欠損金を減額する更正を行った場合にも、その減少した部分のうち、隠ぺい等による「不正欠損金額」が最初に申告した欠損金額の50%を超えるときは青色申告の承認が取り消されます。
帳簿類への記載等が不十分である等のため推計でなければ所得金額が求められない場合、青色申告の承認が取り消されます。

④ 二期連続で期限内に申告を行わなかった場合

2事業年度連続で期限内に申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認は取り消しとなります。

⑤ 電子帳簿保存の承認の取消しと青色申告の承認の取消し

電子帳簿の保存方法は、国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条の規定に基づいて確認されます。その規定に反しているとみなされた場合、まず電子帳簿保存の承認の取消しが行われます。その取消しが行われると、税務署に提示できる帳簿がないとみなされ、①の規定に基づいて青色申告の承認の取消しが行われる可能性があります。

参照:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

青色申告の承認を取り消されたらどうなる?


青色申告の承認が取り消されると、その名の通り、青色申告のメリットが使えなくなります。青色申告のメリットを見ていきましょう。

① 欠損金の繰越控除

その年に発生した赤字(欠損金)を10年間繰り越すことができるシステムです。
翌年以降に黒字になった場合、その黒字と相殺することができます。
なお、青色申告の承認期間中に発生した繰越欠損金については、青色申告の取り消しを受けた白色申告の期間中においても繰越して消化することが可能です。

②欠損金の繰り戻し還付

赤字の場合、期中に支払った法人税の繰り戻し還付を受けることができます。
※資本金1億円以下の中小企業のみ適用されます。

③少額減価償却資産の特例

30万円未満の資産の購入費を、その年度に最大300万円まで経費処理することができます。
※資本金1億円以下の中小企業のみ適用されます。

④特別償却と特別控除の適用

法人が一定の人材投資や設備投資を行った際、通常よりも多く減価償却費を計上してもいいという特別償却や、法人税を一定額控除できる特別控除が適用されます。

青色申告の取り消しを受けた場合、主に上記の4つのメリットを受けることができなくなります。

青色申告の再承認を受けるためには?

まず、青色申告が取り消された場合、税務署から「青色申告の承認の取消通知書」というものが届きます。そちらに記載のある通知日から一年を経過したのちであれば、申請を出せば青色申告の再承認を受けることができます。

取消処分から復活するには、取消通知日から1年経過後に、青色申告の承認申請書を再提出します。その翌期から再び青色申告の承認を受けるということになります。
青色申告の特典を受けたいと思う事業年度の開始前日までに、青色申告の承認申請書を提出します。

取消の通知日から一年以内でも再申請を行うことは可能ですが、基本的に却下されてしまうため、通知日から一年を経過したのちに再申請を行うことをお勧めします。

終わりに・・・


いかがでしたか?
青色申告が取り消しとなってしまうと、法人にとっては大きなデメリットとなることがお分かりになったと思います。

正しい帳簿付け、期限内の申告を心がけましょう。

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【監修】税理士:金子 太妥志

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