こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。




個人事業主として事業・収入が安定し、さらなる事業拡大を目指し法人成りを検討される方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では法人成りするメリット、デメリット、法人成りしたあとに悩む資産・負債の引継ぎ方法を中心に解説していきます。
法人成りするメリットとは?
それでは、まず法人成りするメリットについてご説明していきます。
①社会的信用度が高くなる
一般的に個人事業主に比べ法人の方が社会的信用度が高いと言われます。
法人の場合は登記簿謄本により商号、所在地、成立年月日、目的、資本金、役員などの重要情報が公開されており、また、法人の決算書や確定申告書も個人のものに比べ情報量が多いことに起因しています。
従業員の採用や金融機関からの借入に有利となる可能性があります。
②決算月を自由に設定できる
個人事業主の場合は所得税の申告期限が毎年3月15日と決められており、年末年始の多忙な時期に確定申告作業を進める必要があります。
法人成りすれば決算期を自由に設定できるため、1年の事業年度中の閑散時期に決算申告を行うことができます。
③経費の幅が広がる
個人事業主では自身の給与や退職金は経費にできませんが、法人では経費計上が可能になります。
④欠損金の繰越控除期間が長くなる
個人事業で赤字になった場合翌年以降3年間繰越可能ですが、法人の場合は最大10年間繰越可能になります。
⑤設立後2年間は消費税の免税事業者になれるケースがある
1期目は法人設立時の資本金が1,000万円未満であること、2期目は期首の資本金が1,000万円未満かつ以下のa~cの条件のいずれかを満たす場合にのみ消費税が免除になります。
a:特定期間【注1参照】の課税売上高が1,000万円以下の場合
b:特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合
c:設立1期目が7ヶ月以下の場合
【注1:特定期間とは、個人事業者については前年1月1日から6月30日までの期間、法人については原則として前事業年度開始の日から6ヶ月の期間をいいます。】
【注2:インボイス制度に登録された事業者は上記に該当していたとしても、原則2023年10月以降は消費税課税事業者となります。】


法人成りするデメリットとは?
次に、法人成りするデメリットをいくつかご紹介します。
①設立費用が発生する
株式会社であれば20数万円、合同会社であれば10数万円が設立費用として必要です。
またこちらの手続きを税理士・司法書士等の外部委託するのであれば、さらにその分の費用も必要です。
②赤字になっても税金を支払う
法人の場合は、赤字になっても地方住民税の均等割を支払わなければなりません。
小規模法人の場合の均等割額は目安として7万円程度となります。
③会計、事務手続きが煩雑になる
法人になると経理処理や決算処理が複雑になりますし、社会保険手続きや個人事業主の頃には発生しなかった税務届出書類など事務作業の負担が多くなります。
法人における引継ぐ資産の処理方法について
個人事業主から法人成りした場合には個人事業主側・法人側でそれぞれ別の処理をしなければなりません。
法人では個人事業主から資産の買い取りを行うことになりますが、全ての資産を引継ぐ必要はありません。それでは代表的な資産項目別にみていきましょう。
①事業専用の預金口座
法人名義の口座開設ができるまで使用しても良いでしょう。
法人設立日の預金残高に基づき、「(借方)普通預金xxx円 (貸方)役員借入金xxx円」と仕訳処理します。
これは法人としての預金(資産)増加と代表者からの借入金(負債)の増加を意味しています。
②事業と私用の兼用の預金口座
こちらは引継ぎをしてしまうと、その後の処理(事業と私用の取引を分ける処理)がかえって大変になってしますので、引継ぎをしない方が良いでしょう。
③売上債権
個人事業主としての売掛金は基本的に法人には引継ぎせず、個人で回収します。
個人から法人に債権譲渡を行うには、債務者から同意を得る必要があり、手続きが煩雑となる為です。
④固定資産
土地・建物や備品などを引継ぐ場合は原則時価で売却したものとして引き継ぎますが、実務上では簿価で引継ぐことも許容されています。
参照:法基通9-1-19
ただし車輛のように明らかに時価の方が高い場合は、原則通り時価での受入となるかと考えます。固定資産を引継いだ法人では中古資産の耐用年数を使用して減価償却を行います。
(⇒参考文献は見つけられませんでしたが、個人から固定資産の買取扱いになるため中古資産として耐用年数を決めます。)
⑤棚卸資産
原則として個人事業主から法人へ通常の販売価格で売却したものとして処理しますが、所得税法上は通常販売価格×70%までの金額であれば値下げも認められています。
参照:所基通39-1、40-2
したがって個人事業主としては「売上」、法人としては「仕入」として処理いたします。
法人における引継ぐ負債の処理方法について
次に、法人成りするにあたり引き継ぐ負債の処理方法についてお話します。
買掛金や未払金は個人で支払いを完結し、法人への引継ぎはしなくて良いでしょう。
金融機関からの借入に関しては法人名義に変更し引継ぎを行うことが多いです。
※法人成りをする場合は事前に金融機関には相談しておきましょう。
法人成りはメリットとデメリットをバランスよく考えよう!
いかがでしたか?
個人事業主から法人成りするにはメリットとデメリットをバランスよく考えないといけません。場合によっては「法人成りしない方が良い」ケースもあります。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。