皆さん、こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。




連日熱中症警戒アラートが発令されていますが、十分に気を付けてこの夏を乗り越えていきましょう。
さて、今日は 会社設立時に必要な税務関係の提出書類 について解説します。
法務局での法人設立の登記が終わると一息つきたいところではありますが、登記完了後には税務、社会保険、労働保険の手続きが必要となります。
本記事が法人を設立する方にとって参考となれば幸いです!
法人設立届出書
提出先①:本店所在地を管轄する税務署
提出期限:法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
添付書類:定款、寄付行為、規則又は規約の写し1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
提出先②:本店所在地を管轄する都道府県税事務所と市区町村役所
提出期限:都道府県や市区町村により様々です。
添付書類:定款、寄付行為、規約等の写し登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
※税務署へは、提出が不要な登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出する必要があります!
東京都23区内に設立した法人は都税事務所に設立届出書を提出すればOKです。区役所への提出は不要です。
青色申告の承認申請書
提出先:本店所在地を管轄する税務署
提出期限:青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで。
ただし設立1期目の法人は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで。
添付書類:なし
給与支払事務所等の開設届出書
提出先:本店所在地を管轄する税務署
提出期限:開設の事実があった日から1か月以内
添付書類:なし
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
1月1日~6月30日に給与等を支払った場合…7月10日までに納付
7月1日~12月31日に給与等を支払った場合…翌年1月20日までに納付
提出先:本店所在地を管轄する税務署
提出期限:定められていません。提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
添付書類:なし
申告期限の延長の特例の申請書
法人住民税、法人事業税については各都道府県、市区町村に対して別途申請が必要です。
※過去記事で、法人住民税、法人事業税についてもご紹介しています!


(その他、法人税等についてご紹介してますのでぜひご参考にどうぞ!)
※本記事では、延長期間について税務署長の指定を受けることができる場合等に関する説明は省略します。
提出先①:本店所在地を管轄する税務署
提出期限:最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内
添付書類:定款、寄附行為、規則又は規約の写し 1部(調査課所管法人は2部)
提出先②:本店所在地を管轄する都道府県税事務所と市区町村役所
提出期限:法人住民税=最初に適用を受けようとする事業年度終了の日から22日以内
法人事業税=最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
上記の通り、提出先により提出期限が異なっていますが、同時に手続きしてしまいましょう。
また東京都23区内に所在する法人は税務署と都税事務所に提出すればOKですが、それ以外の地域の方は市区町村にも提出が必要ですので忘れずに行いましょう。
添付書類:定款等
以上、法人税等の申告期限の延長をご紹介しましたが、次に消費税の申告期限の延長についてご紹介致します。
消費税申告期限延長届出書
提出先:本店所在地を管轄する税務署
提出期限:特例の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含みます。)終了の日の属する課税期間の末日まで
添付書類:なし
適用時期:令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間
※令和3年3月期から申告期限が延長されます。
※延長できるのは申告だけになります。納税は原則通り事業年度終了の日から2ヶ月以内に行ってください。2ヶ月を超える場合は利子税がかかります。
実務上は事業年度終了の日から2ヶ月以内に概算で見込納付を行い、実際の申告時に差額を精算する方法を取ることが多いようです。
概算納付時には多めに納付しておくことをお勧め致します。
最後に…
いかがでしたか。
今日は法人設立後の税務関係の手続きについて解説致しました。
皆様のお考え以上に提出書類が多く、驚かれているのではないでしょうか。
今日ご紹介した以外にも社会保険、労働保険の手続きも行わないといけません。
設立後は何かとご多忙かと思いますので、煩雑な手続きはアウトソーシングして本業に専念されるのも良いかもしれません。
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【監修】税理士:金子 太妥志