こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。


今日は、「引当金」についてお話します。


税務上の費用(以下損金)として認められないため、中小企業では計上していないところも多いのではないでしょうか。
「聞いたことはあるけれど、内容はあまり知らない…」そんな方も多いかと思いますので、そもそも引当金とは何なのかを説明していきたいと思います。
引当金とは
引当金は、将来の特定の支出や損失について、その発生が当期以前の事象に起因し、金額を合理的に見積もることができる場合に、損益計算書においては当期の費用に繰り入れ、貸借対照表においては負債(又は資産のマイナス)として計上する金額のことをいいます。
具体的な引当金の例として、「貸倒引当金」や「賞与引当金」といった勘定科目があります。
「貸倒引当金」…売掛金や貸付金といった債権の将来の貸し倒れに備えて、回収不能額を見積計上したもの
「賞与引当金」…翌期の賞与の支払いに備えて、その支給対象期間のうち、当期に帰属する金額を見積計上したもの
引当金計上の目的


引当金を計上する最大の目的は、適正な期間損益計算を行うためと言われています。
将来の特定の支出や損失について、その支出や損失が顕在化した時に計上するのではなく、その原因が既に発生しているのであれば、原因の発生時に費用として計上する方が、会社の業績を判断する上で役に立つだろうという考え方に基づきます。
なお、上記はあくまでも会計上の話となり、一部の例外を除き引当金の繰入額は税務上の費用として認められず、法人税を計算する際は、法人税申告書において引当金の繰入額を費用から除くための申告調整を行います。
(※税務では債務確定主義に基づき負債を計上することが求められますが、引当金は計上時点では確定した債務ではないためです。)
会計上で引当金を計上する際にも、注意が必要です。
引当金があくまで見積り額である以上、「いくら計上するのが合理的か」は、どうしても主観が入ってしまいがちです。
なので、可能な限り適正な金額を見積り、正確な帳簿を作成することがとても重要になってきます。
引当金の計上方法
引当金の計上は、売掛金等の金銭債権の貸倒れ、もしくは賞与や退職給付等の支給に備えて計上していきます。
それぞれの引当金は性質が異なるものですので、計上方法も内容によって変わってきます。
例えば一般的な売掛金等に「貸倒引当金」を計上する際には、基本的には貸倒実績率という過去の貸倒れの実績率を売掛金等の債権額に乗じて計算します。
「賞与引当金」の計上に当たっては、翌期の賞与支給額を見積り、当該賞与の支給対象期間のうち当期に帰属する部分について月数按分することにより計算します。
ただし上記の例はあくまで原則的な処理方法で、中小企業の場合には簡易的な処理が認められたり、税務上では中小企業で認められる貸倒引当金のように法定繰入率があらかじめ定められたりしています。
まとめ
いかがでしたか??
今回は引当金の計上についてその概要を簡単にご説明しました!
次回は、もう少し踏み込んで詳しく解説していきます。
引当金の計上は難しかったり面倒だったりする部分もあると思いますが、上手に使いこなせるよう理解を深めていきましょう!!
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【監修】税理士:金子 太妥志