税務

福利厚生費?給与?従業員へのプレゼントの扱いに関して。

皆さん、こんにちは。
マクシブ総合会計事務所です。

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本日は従業員へのプレゼントの扱いに関して、ご説明します。

従業員へのプレゼントであれば、単純に「福利厚生費」として経費計上できると思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、中には”給与所得”として源泉所得税の徴収対象となるものもあるので要注意です。
それでは、いくつかパターンに分けてご説明していきます。

社員等に誕生日プレゼントを贈った場合


社員の誕生日にプレゼントを贈る企業様も少なくないかと思われます。

しかし、祝い金などの金銭や、商品券、高額な物をプレゼントする場合は給与所得となり、所得税が課税されます。

社内規定で定めてあるプレゼントを贈る場合で、かつ広く一般的に誕生日プレゼントとして送られているもの(花束やケーキなど)であれば、福利厚生費として経費処理して問題ありません。

永年勤続者へ記念品等を贈る場合


永年勤続者へ長年の勤労の感謝の意を込めてプレゼントを贈る場合があると思います。
この際にも、所得税が課税される可能性があります。

具体的には、その従業員の勤続年数やプレゼントの金額が判断基準となってきます。

勤続年数がおよそ10年以上で、かつ同じ人に2回以上記念品を贈る場合は、前回表彰した時から5年以上の間隔があいていることが必要です。
その人の勤続年数や地位に見合った金額の記念品であれば、福利厚生費として経費処理をして問題ないでしょう。

しかし、贈るものが記念品ではなく金銭を支給する場合や、従業員本人が自由に記念品を選択できるような場合には、所得税が課税されるので注意しましょう。

報奨金や賞金を支給した場合

会社に貢献したとして、報奨金制度に基づき報奨金や賞金を支給した場合も、課税対象となることがあります。

その線引きとして重要なことは、「通常の職務範囲内か範囲外か」という点です。

国税庁では「その者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(継続的に支払を受けるものは雑所得)」と定めています。
参照:国税庁タックスアンサー

自分のアイデアや企画が採用され表彰された時、そのような企画を出すことがその従業員の通常の業務であった場合は、「給与所得」として課税され、通常の業務外だった場合は「一時所得」とされます。

「一時所得」に当てはまる場合は、50万円までは課税されず、会社側も給与所得として源泉徴収をする必要もありません。

社員旅行・慰安旅行をした場合

こちらのケースは、別記事で詳しく説明しておりますのでこちらをご確認ください。

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おわりに・・・

いかがでしたか?

従業員へのプレゼントや、報奨金に関しては単純に「福利厚生費」として経費計上してしまいそうですが、課税対象となるものもあります。

目的や種類、金額によって所得区分が変わってくるものもありますので、しっかり確認しましょう。

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【監修】税理士:金子 太妥志

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