税務

給与所得者でも確定申告?!確定申告が必要な人の要件とは?

こんにちは!
マクシブ総合会計事務所です。

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基本的に会社で働いている人は、法人側が12月末の年末調整で源泉所得税を計算し納税するため、確定申告の必要はないという認識かと思います。

しかし、条件によっては確定申告が必要な人がいます。
マクシブ総合会計事務所でも毎年多くの相談や、確定申告業務の受注を受けています!!
今回は給与所得者でも、確定申告が必要な人の要件に関してご説明します。

※2020年2月28日に、確定申告の期限に関しまして追記いたしました。

確定申告が必要な人の要件

それでは、さっそく給与所得者でも確定申告の必要がある人の要件を説明していきます。

1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

読んでそのままの意味ですが、年間の収入が2,000万円を超える人は確定申告が必要となります。

2. 1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

給与所得や退職所得以外で、年間20万円以上の所得がある人は確定申告が必要となります。

3. 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

2つ以上の会社で働いている人で、主に働いている会社(甲欄で所得税を計算している会社)ではない方の会社の収入金額と、給与所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人は確定申告が必要です。

4.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている人

貸付金に対して受け取った利子は「雑所得」として確定申告が必要となります。
賃貸収入がある人は「不動産所得」として確定申告が必要となります。

5.災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

災害によって受けた被害によって、源泉徴収の猶予を受けている人は確定申告が必要です。
詳しくは以下をご確認ください。

国税庁:災害減免法による所得税の軽減免除

6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

個人事業主(従業員などがおらず、青色専従者でないなどの一定の要件に当てはまる場合)から給与等の支払を受けている人は、確定申告が必要となります。

7.退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしなかった人は、確定申告が必要となります。

確定申告の期限はいつからいつまで?

令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告は、令和2年2月17日(月)から同年の3月16日(月)までです。

コロナウィルスの影響により、令和元年度分の確定申告の期限は令和2年4月16日(木)に延長されました!!

税務署の窓口があいていない土日や時間外でも申告書を提出することができるので安心ですね!
税務署に行くのが面倒だと感じる方は、郵送やオンラインで電子申告を行うこともできます。

国税庁:確定申告書等作成コーナー

最後に…

いかがでしたか??

給与所得者でも、条件によっては確定申告の必要性があるということをお分かりいただけたかと思います!
自分は本当に確定申告の必要性がないか??ご自分でご確認いただければと思います。

国税庁:所得税の確定申告

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スポットとして確定申告のご依頼、会計や税務上の小さなご相談にもばっちり対応いたします。
お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!!

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【監修】税理士:金子 太妥志

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