皆さんこんにちは!
マクシブ総合会計事務所です。




10月から消費税の税率が8%から10%に引き上げになりますね!!
たかが2%…されど2%!
会計処理や請求書の発行等で頭を悩まされている経営者の方も多いのではないでしょうか。
そんな中、よく耳にする「軽減税率」という言葉。
皆さんちゃんと理解していますか??
本日は、「軽減税率」に関して、ご紹介します。
そもそも軽減税率ってなに?
「軽減税率」とは、特定の商品や品目に対して消費税を軽減するという制度です。
特定の商品や品目に関しては、これまでと変わらず税率は8%のままですよ~ということですね。軽減税率は現行と同じ8%なのですが、その8%の内訳として、消費税率と地方消費税率は以下のように変更となります。
「消費税率:6.3%⇒6.24% 地方消費税率:1.7%⇒1.76%」
令和1年10月1日からは消費税10%と8%という複数の税率が存在することになります。
請求書発行や帳簿付けの際に、税率ごとに区分して処理する必要があるということになりますね。
軽減税率の対象品目は?
軽減税率の対象品目は、以下です。
・酒類・外食を除く飲食料品
・週2回以上発刊される新聞(定期購読契約に基づくもの)
新聞に関しては、「週2回以上発行されるもの」が対象になりますので、新聞店やコンビニで購入した場合、電子版の新聞は10%となります。
飲食料品は、医薬品・医薬部外品及び再生医療等製品を除きます。
ここでいう「飲食料品」とは、人の飲用また食用に供されるものということです。
ただ、軽減税率対象の飲食料品からは「外食」「ケータリング」は除かれています。
※ここに関しては次項で詳しくご説明します!
贈答品については特に注意が必要で、従来は「接待交際費」として一括で計上していたものを、10月からは中身を確認して消費税の処理をする必要性がでてきますね!
飲食料品の軽減税率の判定(外食等)
前述した通り、軽減税率対象の飲食料から「外食」と「ケータリング」は除かれます。
では、この判定はどの時点で行われているのでしょうか。
まず、「外食」の範囲に関して以下の図をご覧ください。
軽減税率が適用されない「外食」は、飲食設備があり顧客に飲食させるサービスを提供している施設での食事ということになります。
例として、レストランやフードコートでの飲食などが挙げられます。
「でも、持ち帰り販売と店内飲食をどっちもやっている飲食店はどうなるの?」という疑問がありますよね。
軽減税率の判定は、「飲食料品を提供する時点」で行うこととなっています。
つまり、飲食料品提供時点で顧客にテイクアウト(軽減税率)か店内飲食(標準税率)かの意思確認を行う等で判定するということになります。
「ケータリング」に関しては、基本的に軽減税率の対象外となりますが、例外として老人ホームでの食事の提供や学校の給食等「一定基準」を満たす飲食料品の提供に関しては軽減税率の対象となります。
ご説明した通り、飲食料品に関しては「区分経理」が必要となります。
軽減税率制度実施後は、飲食料品の取扱い(販売)がない事業者に関しても仕入(経費)について「区分経理」をしなければいけないので注意が必要です。
軽減税率制度実施後の請求書や帳簿付けに関して
令和1年10月1日から、消費税率が複数税率となるため帳簿付けや請求書の発行も複雑になります。
従来の記載事項に加え、税率ごとに区分して税込対価の額を記載した請求書(区分記載請求書等)を発行することや、帳簿付けに関しては税率ごとに区分して処理することはもちろん軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨も記載することが必要となります。
上記を「区分記載請求書等保存方式」といい、仕入税額控除の要件とされています。
ルールを守り、保存すべき帳簿や区分記載請求書等の記載を行っていきましょう。
消費税の軽減税率について、詳しくは…
消費税の軽減税率に関しては、国税庁のHPをご確認ください。
日々更新されていますので、こまめにチェックしていきましょう。
国税庁~消費税軽減税率制度の手引き~
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消費税の増税に伴う「区分経理」にもばっちり対応いたします。
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【監修】税理士:金子 太妥志