こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。




今回は退職金の支払い時に必要となる退職所得の受給に関する申告書についてご説明いたします。
退職金の性質とは?
退職金は「長年勤続してきた従業員への報酬や、老後の生活のために支給される」という意味合いが強いため、通常支給される給与よりも税制上優遇されています。
退職金は「退職所得」として扱われ、給与等の他の所得とは分けて計算されます。
退職者には退職金として支給を受けるための「退職所得の受給に関する申告書」という書類を作成してもらう必要があります。
退職金の支給が実際にどのくらい優遇されているか、また退職所得の受給に関する申告書とはどのようなものなのかを、以下で説明していきます。
退職金にかかる税額の計算方法
退職金にかかる税額ですが、通常の給与とは税額に大きな差ができます。
なぜ差ができるのかというと「退職所得控除」という控除の存在が大きいからです。
【退職所得控除】
勤続年数20年まで・・・年数×40万円
勤続年数20年超の年数・・・年数×70万円
上記の控除を受けられます。
例)勤続年数30年の場合
20×40万円と10×70万円の合計1,500万円が非課税となります。
また、退職所得控除には1,500万円の上限があります。
それをを上回る支給がある場合は、上回った金額の半額が課税退職所得金額となります。
例)2,500万円の退職金の支給があった場合
2,500万円から1,500万円が退職所得控除で差し引かれ、残額の1,000万円のうち二分の一の500万円にだけ所得税がかかります。
所得税額:500万円×20%(所得税の税率)-42万7,500円(控除額)=57万2,500円
所得税及び復興特別所得税額:57万2,500円+57万2,500円(基準所得税額)×2.1%=58万4,522円(1円未満切捨)
※上記のほかに住民税として、50万円の徴収があります。
所得税の税額に関しては、以下の表を参考にしてください。
令和元年分所得税の税額表<求める税額=A×B-C> | ||
A 課税退職所得金額 | B 税率 | C 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
参照:国税庁HP_退職金と税
退職所得の受給に関する申告書とは
税制上の優遇の大きい退職金ですが、無条件で優遇があるというわけではありません。
「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出してもらう必要があります。
この書類は、退職者が退職金の支払いを受ける時までに会社に提出してもらう必要があります。
用紙は国税庁のホームページからダウンロードでき、基本的に会社保管となります。
退職所得の受給に関する申告書の注意点
提出を求められないこともあり、退職者に作成を促すことを忘れがちですが、申告書を作成していない場合、退職金の金額×20.42%の源泉所得税が発生することになります。
退職者本人がすでに使い切ってしまったりして返金が望めない場合、源泉徴収の義務は会社にあるため、会社がその分の源泉税を負担することとなる可能性があります。
おわりに・・・
しかし、何かしらの不備があれば制度を受けられないどころか、場合によっては会社側に延滞金等のペナルティが発生する恐れもあります。
その制度の内容をしっかりと確認することが重要となります。
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【監修】税理士:金子 太妥志