税務

定額減税ってなに?どうやるの?定額減税の減税額と実際のやり方を分かりやすく解説します!

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ総合会計事務所

 

令和6年度の税制改正により、所得税および個人住民税に対する定額減税が導入されます。本記事では、特に給与所得者と個人事業主を対象に、「定額減税の具体的な実施方法」について解説します。

※定額減税の概要と対象者については、以下の記事で詳しく解説しています!

定額減税とは?わかりやすく定額減税のポイントをまとめてみました!今回の記事は定額減税についての記事です。定額減税の対象者の要件や、定額減税の減税額についてわかりやすく解説しています。...

そもそも定額減税とは?


定額減税は、令和6年度の税制改正により実施されることになった制度です。
1人あたり所得税3万円と住民税1万円が控除されます。

 

例えば、合計所得金額が1,805万円以下で、同一生計配偶者1人、扶養親族1人を持つ3人
家庭では、所得税から合計9万円、個人住民税から合計3万円、合わせて12万円の減税が適用されます。

所得税の定額減税額       3万円×3人=9万円
個人住民税所得割の定額減税額  1万円×3人=3万円
合計              12万円の減税

では、定額減税のやり方について確認をしていきましょう。

定額減税はいつ、どうやってやるの?

■給与所得者の場合

〇所得税の減税方法
下記のうち、いずれかの方法で定額減税を実施する必要があります。

① 源泉徴収の調整
・給与支払者は、令和6年6月1日以降に支払う給与から、所得税について定額減税額(一律3万円)を源泉徴収税額から控除します。
・控除額が月の税額を超える場合、その余剰額は次月以降に繰り越し控除します。

② 年末調整:
・年末調整時に、年間を通じての所得税額から累積された控除額を差し引きます。
・累積控除額が年間の所得税額を超えた場合、超過分は翌年以降の課税からも控除されます。

〇個人住民税の減税方法
・令和6年6月の個人住民税は徴収を行わず、減税額(1万円)を考慮した上での新たな税額を算出します。
・新税額は11分割して、7月から翌年5月まで毎月均等に徴収します。
・尚、定額減税が適用されない方(合計所得金額 1,805 万円超の方や均等割・森林環境税のみの課税者)は、従来通りのどおりの徴収方法となります。


個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集/第1版(総務省自治税務局市町村税課)より抜粋

個人事業主の場合

〇所得税の減税方法
下記のうち、いずれかの方法で定額減税を実施する必要があります。

①最初の予定納税(7月)から、減税額(3万円)を控除します。
・控除後の納税額が第一期の予定納税額より少ない場合、不足分は次期の予定納税で調整されます。
② 確定申告
・確定申告時に前年度の所得と税額を計算し、定額減税額(通常は3万円)を所得税から直接控除します。この税額に基づいて、必要な税金を納付するか、過払いがあれば還付を受けます。

〇個人住民税の減税方法
・第一期の住民税納付額から減税額(1万円)を直接控除します。
・控除しきれない場合は、次期以降の納付時に順次控除が行われます。


個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集/第1版(総務省自治税務局市町村税課)より抜粋

給与計算担当者はこれらの変更を適切に処理することが求められるため、事前の準備と正確な計算が重要です。これにより、従業員や事業主自身の不満を避け、スムーズに減税メリットを享受できるようになります。

定額減税に向けて企業の準備ポイント

それでは、定額減税に対応するために企業側はどのような準備が必要となってくるのでしょうか。一緒に確認していきましょう。

①給与計算システムの事前設定

定額減税を給与計算に反映させるため、給与計算システムの準備が必要です。
通常、給与計算システムは自動で税額計算を行うため、手動で税額の修正が必要となる場合があります。

②従業員への周知

定額減税の内容を従業員に明確に説明し、具体的な手取り額の増加効果を示すことで、職場全体のモチベーション向上が見込めます。FAQセッションや小冊子の配布などを通じて、情報を分かりやすく提供しましょう。

③申請書類の更新

扶養控除等申告書をはじめとする関連書類を最新の情報に基づいて更新し、給与担当者がこれを把握しやすい形で整理しておくことが重要です。
また、変更があった場合には迅速に書類を再提出させる必要があります。

「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」は以下のページからダウンロードできます!
定額減税関係(源泉所得税関係)|国税庁 (nta.go.jp)

これで安心!定額減税のやり方を覚えよう!


いかがでしたか?

定額減税の導入により、個々の納税者だけでなく、経営者や経理担当者にとっても多くの変更が求められます。給与計算システムの更新や従業員への周知、関連文書の準備など、前もって準備を整えることが重要です。
新しい定額減税制度を最大限に活用し、より良い企業運営を目指しましょう。

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

 

 

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