経理・会計

【雇用保険の適用拡大】65歳以上の雇用保険や高年齢求職者給付金について

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ総合会計事務所

 

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2017年1月より65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりました。経過措置として、雇用保険料の徴収が一定期間免除されていましたが、2020年4月より徴収が開始されています。

今回は「65歳以上の労働者における雇用保険」について解説します。
65歳以上の方の雇用をお考えの場合は、今回の解説を参考にしてみてください。

65歳以上の雇用保険適用要件とは?


65歳以上の労働者についても、通常の雇用保険と同様の適用要件となります。
雇用保険の適用要件は以下の2点で、これを満たす場合「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・31日以上の継続雇用見込みがあること

高年齢被保険者の雇用保険手続きについて

上記の適用要件を満たす場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

提出期限は、通常の雇用手続と同様に雇用した日の属する月の翌月10日までとなります。期限以内に提出できるよう、早めに対応しておきましよう。

尚、これまで雇用保険が適用されていた方が65歳となり、その後も継続して雇用する場合は届け出は不要です。

参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

高年齢被保険者の雇用保険料について

高年齢被保険者の保険料率も、一般被保険者と同様です。

ただし、保険料率は毎年見直しが行われるため、改訂される可能性があります。うっかり前年度と同じ保険料率で計算しないよう注意しましょう。
保険料率の詳細については、厚生労働省のページよりご確認ください。

参考:厚生労働省HPより「雇用保険率について」

高年齢被保険者の雇用保険料控除について

高年齢被保険者の雇用保険料も、一般被保険者と同様に申請・納付します。
労働者からの徴収も一般被保険者と同様に、毎月の給与に応じて給与から控除します。

高年齢求職者給付金について


「高年齢求職者給付金」とは、失業した際に受け取れる手当です。
雇用保険の被保険者は、要件を見たせば離職中に失業手当を受け取れますが、65歳以上と64歳未満では支給される額や条件が異なります。

このうち65歳以上が受け取れる手当が「高年齢求職者給付金」です。
「高年齢求職者給付金」は、一時金として一括で支給され、年金との併給が可能です。

申請については、退職者本人が所轄のハローワークにて手続きを行いますが、退職者に対しアドバイスや必要書類を準備できるよう、以下で理解しておきましょう。

高年齢求職者給付金の給付条件

以下の3つの要件を満たす場合、「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。

①65歳以上の雇用保険被保険者であること

②離職日の以前1年間に6か月以上雇用保険に加入していること

③失業中であること

※失業とは、働く意思がありいつでも再就職できる能力(健康状態・家庭環境環境等)があるにも関わらず、就業できない状態をいいます。病気やけがですぐに就職できない場合や、家事や家業に専念する場合、次の就職先が決まっている場合等は支給を受けることができません。

高年齢求職者給付金の手続き

申請については、退職者本人が住居地管轄のハローワークで手続きを行います。
退職者が申請を行うために必要な書類の準備ができるようにしておきましょう。

必要な書類(☆は事業所が用意する書類)

☆離職票-1

☆離職票-2

・マイナンバーカード(個人番号)

・本人確認証明書(身分証明書、運転免許証等)

・最近の写真(縦3.0㎝×横2.5㎝)

・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

・印鑑(シャチハタ、ゴム印不可)

給付期限は、退職日の翌日から1年間となっています。
申請してから給付まで数カ月要しますので、早めに申請をするよう退職者へ促しましょう。

終わりに…

近年、平均寿命が延びたことや少子高齢化による人手不足の解消、即戦力確保などのため、高齢者を雇用する機会も増えていますね。
今後、高齢者の方々を雇用することをお考えの方も多いのではないでしょうか。
うっかり雇用保険への加入や保険料の納付を忘れてしまうと、罰則が科せられてしまいますので注意して対応してくださいね。

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【監修】税理士:金子 太妥志

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