こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。




今回は”少額減価償却資産”と”一括償却資産”について解説致します。
名前は聞いたことはあるけれど、明確に理解はできていない…そんな方も多いかと思います。
固定資産を購入された際の会計処理で、お困りになった経験はないでしょうか?
少額減価償却資産と一括償却資産を上手に利用すれば節税にも繋がります!是非参考にしてみてください。
そもそも減価償却とは?
減価償却とは、10万円以上の事業用資産を購入した事業年度に、一度に経費計上するのではなく、当該資産の耐用年数に応じて分割して経費計上することを言います。
なぜ減価償却が必要なのか?
PC(工具器具備品)や車両(車両運搬具)等の資産は数年間に渡り使用し、年数を重ねるごとに価値が減少しますよね。
したがって、「これぐらいの年数は使用できるだろう」という耐用年数により、分割して経費計上することが求められるのです。
10万円以上の資産については減価償却が必要だとお伝えしてきましたが、例外的に短期間で経費計上できるものがあります。それが”少額減価償却資産”と”一括償却資産”です。
少額減価償却資産とは?
少額減価償却資産に関しては、国税庁のHPに詳細が記載されています☟
📚国税庁HP:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
こちらを以下で分かりやすくご説明いたします。
(1)少額減価償却資産:特例の概要
「中小企業者等が、取得価格30万円未満の資産を購入時に経費計上できる」という特例です。「300万円×当期の月数/12か月」を上限として、費用計上が可能です。
(2)特例が適用となる法人の種類
少額減価償却資産の特例を使えるのは、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等です。
(3)適用対象資産
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。
(4)適用要件
事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。
一括償却資産とは?
一括償却資産は「10万円~20万円未満の資産を、3年間に渡り均等償却できる」特例です。
償却費は「取得原価×当期の月数/36か月」で計算します。
少額減価償却資産と一括償却資産との違いは?
以下で一緒に確認していきましょう!!
①固定資産税の対象になるか否か
一括償却資産は固定資産税の対象外ですが、少額減価償却資産は固定資産税の対象となります。
②適用可能法人
少額減価償却資産は中小企業のみ、一括償却資産は全ての法人に適用可能です。
③特例使用金額の上限
少額減価償却資産は年300万円まで、一括償却資産は上限なしです。
終わりに…
今回は少額減価償却資産と一括償却資産について解説致しました。
利用の仕方次第では、節税や減価償却計算の手間が省けるなどメリットがありますので、ぜひ検討してみてくださいね!
マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
煩わしい減価償却の処理で悩む時間からも解放されます。
お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!


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【監修】税理士:金子 太妥志