賃上げ促進税制とは?内容とメリット、計算方法をわかりやすく解説します!

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。
最近、「賃上げ促進税制」について関心が高まっているのをご存知ですか?
企業にとって、従業員の賃上げは大きな課題です。「賃上げ促進税制」は、企業が賃金を引き上げやすくするための強力なサポートとなります。
特に、給与計算や人件費の管理でお悩みの経営者の方、そして経理部門をサポートする方々にとっては有益な情報となるでしょう。ぜひ最後までお読みください!
目次
「賃上げ促進税制」とは?

賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を一定以上引き上げた場合に、法人税の計算で税額控除ができる制度です。(以前は「所得拡大促進税制」という呼称でした)
政府の賃上げ支援策として、経済の活性化や労働者の生活向上を目指し、令和4年4月1日に導入されました。
例えば、直近の年度に比べて一定の割合以上の賃上げを行った企業が当てはまります。
詳しい条件や対象者は次の章でご説明いたします。
令和6年改正後の「賃上げ促進税制」の対象者、給与の範囲
それでは令和6年に改正された「賃上げ促進税制」の適用期間、対象者、給与の範囲についてご説明します。必須条件もあるので一緒に確認していきましょう。
◆ 適用期間
令和6年4月1日 ~ 令和9年3月31日までの期間内に開始する事業年度の企業。
(※個人事業主は、令和7年~令和9年の各年が対象)
◆ 対象者
中小企業者等、又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主。
◆ 必須条件
雇用者の給与等支給額が、前年度比+1.5%以上 ⇒ 税額控除額=控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
雇用者の給与等支給額が、前年度比+2.5%以上 ⇒ 税額控除額=控除対象雇用者給与等支給増加額×30%
◆ 「給与」の対象者・範囲等
①“国内” で勤務する雇用者であること。パート・アルバイト・日雇い労働者も含む。(海外在住の従業員は対象外となるので注意)
②会社の役員やその家族・親族は対象外となる。(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人など)
③「給与」には賞与(ボーナス)も含める。(ただし退職金は給与所得でないため除く)
④「雇用安定助成金額」等の補填額がある場合には、「給与」から控除する。
《新ポイント》
令和6年改正後により、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の【5年間の繰越し】が可能となり、さらに税額控除が強化されました。


参照:中小企業向け 賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新版)
◆ 税額控除額の上乗せ
下記に該当すると、さらに税額控除額が増えます。
上乗せ要件① 「教育訓練費※1」増加要件
(1)前年度比+ 5%以上
(2)教育訓練費の額が、適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上
⇒ 税額控除率:+10%上乗せ
※1「教育訓練費」は、国内雇用者に職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための費用をいいます。
参照:中小企業向け 賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新版)
※12ページ目以降~
上乗せ要件② 子育てとの両立・女性活躍支援
適用事業年度中に「くるみん認定」「くるみんプラス認定」もしくは「えるぼし認定(二段階目以上)」を取得、または適用事業年度終了時に、「プラチナくるみん認定」「プラチナくるみんプラス認定」もしくは「プラチナえるぼし認定」を取得
⇒ 税額控除率:+ 5%上乗せ
◆くるみん認定
※「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証。一定の要件を満たすとプラチナくるみんの認定を受けることができる。
◆えるぼし
※女性の働き方の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等、一定の要件を満たした場合に認定。1段階、2段階、3段階、プラチナえるぼしにランクが分かれている。
つまり上乗せ要件①②もすべて満たすと、最大45%の税額控除が可能となりました。
「賃上げ促進税制」のメリット
次に、「賃上げ促進税制」を利用することでどのようなメリットがあるのか説明していきます。
① 法人税の負担軽減
賃上げを行うことで、法人税の負担を軽減できる点は企業にとって大きなメリットです。
特に中小企業においては、賃上げを通じた従業員のモチベーション向上と、コスト削減が両立する点が魅力的です。
② 人材の確保と定着
賃上げは従業員の生活を直接改善するため、人材の確保や定着に役立ちます。
適切な賃金の見直しを行うことで、優秀な人材の離職防止や新規採用の成功率向上につながります。
③ 長期的な企業成長への投資
賃上げを通じて、従業員のモチベーションが向上すれば、生産性も向上します。
結果として企業の業績向上につながり、長期的な成長に寄与します。
賃上げ促進税制は、このような企業成長をサポートするための一環です。
「賃上げ税制」 申請時の添付書類は?
賃上げ促進税制の申請方法は、決算時に税務署へ提出する青色告書に別表の添付が必要となります。
《必要な別表》
別表6(6)、別表6(24)、別表6(24)付表1
「賃上げ促進税制」を確認しよう!!

いかがでしたか?
賃上げ促進税制は、企業が従業員の賃上げを行う際の強力なサポートとなります。
法人税の軽減や人材確保、企業成長の加速のために、ぜひ賃上げ促進税制を効果的に活用してみてください!
マクシブ総合会計事務所では、日ごろの会計処理から税務の相談、給与計算、税務申告などもワンストップで代行させていただいております。
今回お伝えした「賃上げ促進税制」なども適用できるかできないかで大きく変わってきます。そのような税制面でのサポートもさせていただいております。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。








