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【更新:2026年9月8日】

本日は、「消費税の簡易課税制度」 についてご説明します。
インボイス制度の導入を機に消費税の課税事業者となった方も多いと思いますが、一定期間適用されていた負担軽減措置「2割特例」の終了が近づく中、この「簡易課税制度」への移行を検討すべきタイミングが来ています。

制度の概要やメリット、最新の留意点について解説しますので、消費税の申告が必要な企業様・個人事業主様はぜひ参考にしてみてください。

 

簡易課税制度の概要

事業者が納付する消費税の額は、原則として以下のように計算します。

「課税売上げに係る消費税額 - 課税仕入れ等に係る消費税額」

簡単にいうと、売上で預かった消費税から、経費で支払った消費税(仕入控除税額)を差し引いて差額分を納付するということです。

しかし、消費税の申告でこの仕入控除税額を個々の領収書や請求書から集計するのは非常に手間がかかります。そこで、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者については、事務負担の軽減を目的に、仕入控除税額を「預かった消費税額」に「みなし仕入率」を乗じて計算することが認められています。
これが「簡易課税制度」です。

 

消費税額の計算方法(事業区分とみなし仕入率)


簡易課税制度における、みなし仕入率は業種ごとに異なります。
具体的には、卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとにみなし仕入率が決められています。
これは業種によって課税対象となる経費の割合が変わってくるからです。

例えば、商品の卸売業者の方がソフトウェアの開発事業者よりも消費税が課税される経費の割合が大きいためです。

業種ごとの [みなし仕入率] は下記のようになっています。

・第一種事業(卸売業)   90%
・第二種事業(小売業)   80%
・第三種事業(製造業等)  70%
・第四種事業(その他の事業)60%
・第五種事業(サービス業等)50%
・第六種事業(不動産業)  40%

参照:国税庁HP

※2種類以上の事業を営む場合には計算方法が変わってきますので留意が必要です(本稿では詳細は割愛します)。

以下は簡易課税制度を適用した場合の簡単な納税額の計算例です。

課税売上高2,000万円の卸売業の場合、

受け取った消費税額は2,000万円の10%で200万円。
支払った消費税額は卸売業のみなし仕入率90%を適用して180万円。
納付する消費税額は差引20万円となります。

どのような事業者がメリットを受けるか?

簡易課税制度は、実際の経費にかかった消費税額に関係なく、売上から機械的にみなし仕入率を掛けて計算します。 そのため、「実際の課税仕入れ率」が「法定のみなし仕入率」よりも低い事業者は、原則課税で計算するよりも納税額が安くなり、直接的な節税メリットを受けられます。

特に、仕入れが少なく、人件費(消費税がかからない経費)の割合が高いサービス業(第五種)や、利益率の高いビジネスモデルの企業などでメリットが出やすい傾向があります。

【2026年最新】制度適用のための手続きと留意点

① 届出書の提出期限(原則)

簡易課税制度の適用を受けるには、原則として適用を受けようとする課税期間の「初日の前日」までに、所轄税務署長へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

事後的に「計算してみたら簡易課税の方が得だったから」と申告時に変更することはできません。

② 【重要】「2割特例」から簡易課税への移行ルール

インボイス制度開始に伴い免税事業者から課税事業者になった方向けの激変緩和措置である「2割特例」は、令和8年(2026年)9月30日の属する課税期間をもって終了します(個人事業主の場合は令和8年分の申告まで適用可)。

2割特例の終了後、翌課税期間から簡易課税制度へ移行したい場合、提出期限の特例措置が設けられています。
「2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中」に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
期限の縛りが通常より緩和されていますので、2割特例が終わる方は顧問税理士と忘れずにご相談ください。

③ 国外事業者の要件厳格化

令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、日本国内に「恒久的施設(PE:支店や事務所など)」を有しない国外事業者は、原則として簡易課税制度の適用を受けられなくなりました。該当する海外法人の日本国内ビジネス等では注意が必要です。

最後に…

簡易課税制度は事務負担を大幅に減らし、事業者によっては大きな節税になる制度ですが、一度選択すると「2年間」は原則課税に戻すことができません。

そのため、近い将来に大きな設備投資(高額な機械の購入や店舗の改装など)を控えている場合、簡易課税を選択していると支払った消費税の還付を受けられず、結果的に損をしてしまうケースがあります。

目先の計算の手間だけでなく、今後の事業計画と照らし合わせて「原則課税」と「簡易課税」のどちらが自社に有利か、慎重にシミュレーションを行うことが大切です。
ご不明な点や、消費税の有利不利シミュレーションをご希望の際は、マクシブ総合会計事務所までお気軽にご相談ください!

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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