税務

【令和2年度 (2020) 】年末調整の変更点、注意点について

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

 

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ここのところ冷え込んできて、朝は家を出るのが辛くなってきましたね。
コロナウイルスで大変だった今年も、気が付いたら年末に差し掛かってきました。

今回は、今年の年末調整の注意点についてご説明していきます。
変更点が結構ありますので、一緒にチェックしていきましょう!

年末調整の給与所得控除の変更点

今年の改正では、給与所得から差し引くことができる給与所得控除の金額が、一律で10万円減額となります。
ただし後述の、基礎控除が10万円増額となるため、大半の人には影響がありません

また給与の年収が850万円を超える方は、給与所得控除の上限が引き下げられるため、増税となります。
詳しくは下記の表をご参照ください。

※参照:国税庁HP 給与所得控除に関する改正

年末調整の基礎控除の変更点

基礎控除の金額は、合計所得金額2,400万円以下の人が、一律10万円増額となります。
先述の給与所得控除の減額との相殺で例年と変わらない人が大半ですが、給与の年収が850万円を超える場合には実質増税となります。
こちらも詳しくは以下の表をご覧ください。


※参照:国税庁HP 基礎控除

年末調整の所得金額調整控除 ~850万円を超える場合~

850万円を超える場合は、本人が特別障害者の場合や所定の要件を満たす場合には、一定金額の所得金額調整控除を受けられることとなりました。
適用対象は以下の方々となります。

イ 本人が特別障害者に該当する者。
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者。
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者。

また、所得金額調整控除額は、以下の計算式で算出します。
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

※抜粋:国税庁HP 所得金額調整控除額

扶養親族等の合計所得金額要件等の変更点

扶養控除に関しては、同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、及び勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられました

ただし、こちらも給与所得控除の変更との兼ね合いで、給与所得のある人は例年と変わりません
しかし給与以外の所得がある人にとっては扶養に入りやすくなるため、有利な改正と言えます。
詳しくは以下の表をご確認ください。


※参照:国税庁HP 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)

ひとり親控除 及び 寡婦(寡夫)控除の変更点

寡婦(寡夫)控除の改正では、内縁関係にあることも再婚として扱うように変更され、寡婦(寡夫)控除が受けられなくなりました。
ほか『ひとり親控除』の新設により、以下に該当する人は、ひとり親控除を適用できます。(寡婦(寡夫)控除との併用は不可)

イ その人と生計を一にする子を有すること。
ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

ひとり親控除は、配偶者との死別や離婚が要件ではないため、今までの寡婦(寡夫)控除の対象とならなかった未婚のひとり親も対象となります。
なお、ひとり親控除の金額は一律35万円となります。

その他の変更について ~電子化など~

今回の改正に伴い、申告書用紙の変更や年末調整の電子化、法定調書の電子的提出義務の対象枚数を引き下げ等の変更点もありますが、これらもまた別の機会にご紹介いたします。

最後に…


今年の年末調整の変更点は例年より多く
、事前にしっかりと準備をしてから臨む必要があります。
今年に限ったことではありませんが、余裕を持ったスケジュール感で年末調整を行うのが良いでしょう!

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今回ご紹介した年末調整をはじめ、個人事業主様の確定申告にもご対応しております。
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【監修】税理士:金子 太妥志

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