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事業承継における会計事務所への経理代行依頼のメリットとは?事業承継をする際に会計事務所に依頼するとどのようなメリットがあるのかをプロの視点で解説しています。 節税対策や財務管理について気になる方はご一読ください。...

 

今回は「減価償却」について紹介していきます。

減価償却の基本的な概念から、計算方法、そして税務上の取り扱いについて詳しく解説していきます。中小企業や個人事業主の方、また経理を担当する方にとって役立つ内容となっております。どうぞ最後までお読みください!

減価償却とは?

減価償却とは、資産の取得費用を耐用年数に応じて分割し、各会計期間に費用計上する手続きをいいます。毎期の利益が大幅に変動するのを防ぎ、資産の利用期間に渡って費用を配分するという特徴があります。

対象となる資産(=減価償却資産)は、1年を超える期間にわたって使用されるもので、土地を除く有形固定資産や無形固定資産が対象です。
具体的には、建物、機械設備、車両、パソコン、ソフトウエアなどが該当します。

税法上の違いにより、法人と個人事業主で扱いが異なりますので詳しく確認していきましょう。

■法人

税務上、減価償却は任意とされています。
つまり、減価償却の実施は企業に委ねられています。

■個人事業主

税務上、減価償却は原則として強制となります。個人事業主は必ず減価償却を実施しなければなりません。

※法定耐用年数・・・資産の種類や用途に応じて国税庁が定めています。

減価償却の計算方法

減価償却方法としては、「定額法」「定率法」がよく利用されます。
また、税務上、減価償却資産の種類や用途に応じて法定耐用年数が定められており、また、当該法定耐用年数に対して定額法又は定率法の償却率が定められています。
以下で、「定額法」と「定率法」の計算方法を説明します。

 

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定額法の計算方法

取得価格×定額法の償却率

定額法は、償却費の額が原則として毎年同額になるのが特徴です。

例:取得価額が100万円、耐用年数が5年(償却率=0.2)の資産の場合、毎年の減価償却費は以下のようになります。

100万円 ×0.2= 20万円/年

定率法の計算方法

未償却残高×定率法の償却額

ただし、上記金額(=調整前償却額)が償却保証額※1に満たなくなった年分以後は、「改訂取得価額※2×改訂償却率」

償却保証額※1=取得価額×保証率
改訂取得価額※2=償却保証額に満たなくなった年の期首未償却残高

定率法は、償却費の額は初めの年ほど多く、年の経過とともに減少するのが特徴です。

例:取得価額が100万円、耐用年数が5年、(償却率=0.4、改訂償却率0.5、保証率0.108)の場合、毎年の減価償却費は以下のようになります。

1年目 100万円×0.4=40万円
2年目 (100万円-40万円)×0.4=24万円
3年目 (60万円-24万円)×0.4=14.4万円
4年目以降 (36万円-14.4万円)×0.5=10.8万円
※4年目に、調整前償却額((36万円-14.4万円)×0.4=8.64万円)が、償却保証額(100万円×0.108=10.8万円)に満たなくなるため

いずれの方法でも、備忘価格である1円を残して減価償却します。

減価償却方法の選択

続いて減価償却方法の選択についてご説明します。
税務上、法人と個人、資産の種類により償却方法が異なりますのでそれぞれ確認していきましょう。

■法人

建物、建物附属設備、構築物、全ての無形固定資産(ソフトウエア等)に関しては必ず「定額法」となります。
他方、機械装置、車両運搬具、工具器具備品に関しては、原則として「定率法」と定められていますが、事前に税務署に届出することで、定額法の選択も可能となっています。

参考URL:減価償却資産の減価償却方法の届出|国税庁

■個人

資産の種類に関わらず、原則として「定額法」と定められています。
ただし、機械装置、車両運搬具、工具器具備品については、事前に税務署に届出することで、定率法の選択も可能となっています。

 

【法定償却方法一覧表】

減価償却の税務上の注意点

減価償却の税務上の注意点をいくつかご説明します。

まず、「支払完了日=事業での使用開始日ではない」ということは必ず覚えておきましょう。
例えば、車両の購入で支払済みだが納車されていない場合や、建物などで契約から引き渡しまで時間がかかるような資産の場合です。
使い始めた日から減価償却が可能となりますので、引き渡し日などを確認するようにしましょう。

次に、「費用科目の中に資産計上するべきものがないか」をしっかりと確認しましょう。
修繕費や消耗品費等で費用計上されているものの中に、固定資産として計上するべきもの(10万円を超えるもの。但し、少額減価償却資産は除く。)が含まれていないか確認しましょう。

最後に、資産の減少や廃棄、売却等の確認は必ず行いましょう。
決算時には固定資産台帳の内容と実際の現物資産が一致していることを必ず確認するようにしましょう。

減価償却の仕組みは複雑!適切な処理を行いましょう。


いかがでしたか?
減価償却費は、企業の経理業務において欠かせない手続きです。適切な処理を行うことで、適正な利益計算を行うことができます。
反対に、ミスが生じると税務リスクが発生し、追徴課税を支払うことになる可能性もあります。減価償却について、ぜひ他の記事も参考にしてみてください。

 

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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