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【令和7年通達対応】フリーレントの会計処理と税務リスク!仕訳例から法人税・消費税まで徹底解説
【令和7年通達対応】フリーレントの会計処理と税務リスク!仕訳例から法人税・消費税まで徹底解説こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。  https://maxiv.blog/loans-to-executi...

 

中小企業の経理担当者の皆様、経営陣から「この団体に寄附をしておいて」「地域のイベントに協賛金を払ったから処理よろしく」と突発的に頼まれた経験はありませんか? 

 「お金を支払ったのだから、当然経費になるだろう」と考えてしまうのは非常に危険です。実は、税務において「寄附金」は最も税務調査で指摘を受けやすい論点の一つです。良かれと思って支払ったお金が、税金計算の上では経費として認められない(損金不算入)という罠が潜んでいます。 

 今回は、経理担当者が絶対に知っておくべき寄附金の「税務と会計の違い」や「実務上の注意点」を分かりやすく解説します。

なぜ寄附金は全額「経費」にならないのか?

なぜ寄附金は全額「経費」にならないのか?

まずは、寄附金の基本である「会計と税務の違い」と、なぜそのような制限があるのかという理由を押さえましょう。 

税務と会計の違い 

会計(決算書)と税務(税金計算)では、寄附金に対するスタンスが全く異なります。 

会計のルール(決算書)

会社の経営実態を正しく表すため、支払った寄附金は金額の大きさに関わらず、その期の「費用」として全額を計上します。 

税務のルール(税金計算)

税金を計算する上では、原則として「経費(損金)にできる金額に上限(限度額)」が設けられています。 

つまり、「決算書の上では費用として利益から引かれているのに、法人税を計算するときにはその費用が否定されて税金が増える」という現象(損金不算入)が起こるのです。 

なぜ税務では制限があるのか 

もし「寄附金はいくらでも経費にしていい」というルールにしてしまうとどうなるでしょうか。利益が出すぎて税金をたくさん払いたくない会社が、身内の団体や親しい知人に帳尻合わせで多額の寄附をして、不当に税金を減らすことができてしまいます。 

これでは税金の公平性が保たれません。そのため、税務では「仕事に直接関係のない支出である寄附金には、会社規模や利益に応じた一定の上限を設ける」という厳しい制限があるのです。 

実務上の注意事項:経理がチェックすべき3つのポイント 

実務上の注意事項:経理がチェックすべき3つのポイント 

実務で寄附金の伝票が回ってきた際、経理担当者が必ずチェックすべきポイントは以下の3点です。 

 寄附先によって上限額が変わる 

税務では、寄附先の「公共性」が高ければ高いほど、経費(損金)に算入できる枠が広がります。支出先が以下のどのグループに属するかを必ず確認しましょう。 

寄附先の種類  具体例  税務上の扱い 
国や地方公共団体  国、都道府県、市区町村、被災地への義援金  全額 経費(損金)にできる 
特定公益増進法人など  日本赤十字社、認定NPO法人、学校法人  一般の寄附金とは別枠で広い上限額がある 
一般の寄附金  取引先、神社仏閣、一般的なNPOや任意団体  もっとも狭い上限額しか認められない 

 

 広告宣伝費や交際費との見分け方 

請求書や領収書に「協賛金」「お祝い金」と書かれていても、中身が「寄附金」とみなされるケースは多々あります。見分ける基準は「対価性(見返り)があるかないか」です。 

広告宣伝費

地域の夏祭りに協賛金を払い、パンフレットや看板に「自社の社名やロゴ」が大きく掲載される場合。これは宣伝という見返り(対価性)があるため、全額を経費にできる可能性が高いです。 

交際費

取引先の社長が関わっている団体のパーティーに参加し、お祝い金を包んだ場合。今後のスムーズな取引(円滑な関係維持)という目的があるため、「交際費」として処理します。 

寄附金

上記のような見返りや取引関係が一切なく、単に応援や善意でお金を支払った場合は「寄附金」となります。 

 エビデンス(証憑)管理 

税務調査で「これは本当に国指定の寄附金ですか?」「ただの一般寄附金では?」と突っ込まれた際、明確に証明できなければ経費を否認されてしまいます。 

経理担当者は、領収書(受領書)を保管するだけでなく、「寄附金の趣意書(募集要項)」「寄附先のパンフレット」「イベントの案内状」なども一緒にファイリングしておきましょう。「どのような目的で、どこに支払ったのか」が客観的に証明できる状態を作ることが、最大のリスクヘッジになります。 

実務でよくあるQ&A 

実務でよくあるQ&A 

Q1. 取引先の周年行事で、地域の神社に奉納金を支払いました。交際費ですか?寄附金ですか? 

原則として「寄附金(一般寄附金)」として処理します。

名目が取引先の周年行事であっても、お金の最終的な行き先が「神社」であり、自社に直接的なビジネス上の見返りがないためです。ただし、取引先が主催する式典への直接の参加費用や手土産代であれば「交際費」となります。 

Q2. 被災地への義援金を支払いました。全額経費にするための注意点は? 

「振込先」が分かる受領書や控えを必ず保管してください。

国や地方公共団体、または日本赤十字社などの「義援金受付専用口座」に直接振り込んだ場合は、全額損金(経費)になります。銀行の振込控えと、その口座が国等のものであると分かる募集要項(新聞記事やHPの印刷)をセットで保管しておけば、それが受領書の代わりとして認められます。 

Q3. 赤字の期に寄附をした場合、税金計算(限度額)はどうなりますか? 

「一般の寄附金」の場合、経費にできる枠が「ほぼゼロ」になる可能性があります。

中小企業の一般寄附金の上限額は、「会社の資本金の大きさ」と「その年の利益(所得)」をベースに計算されます。赤字の会社は利益ベースの枠がゼロになるため、資本金(例:1,000万円)だけの枠となり、年間で「約15,000円」程度しか経費に認められなくなります。赤字の期の大口の寄附には特に注意が必要です。

まとめ:迷ったら支払う前に確認を! 

寄附金は、お金を支払う「前」に相手先や目的を確認しておくことが何よりも重要です。決算間際や税務調査の段階になってから「実は経費になりませんでした」と発覚すると、会社にとって思わぬ税金負担増となってしまいます。 

経営陣から寄附の相談を受けたり、処理に少しでも迷う「協賛金」などを見つけたりした際は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。 

東京都中央区のマクシブ総合会計事務所では、税務に関する関する最新情報や、お客様の状況に応じた適切なアドバイスを提供いたします。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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