こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。




本日は「接待交際費」に関してのお話です。
得意先と飲食したり、手土産を買ったり…そういうものは基本的に「接待交際費」として日々計上を行っていることと思います。
しかしその「接待交際費」も種類があり、かつ税務上では損金算入できる金額に上限があるのをご存知ですか?
弊社でも法人様の決算時にご質問を受けることが多々あります。
今回は、「接待交際費」について詳しく掘り下げてお話していこうと思います。
接待交際費の種類について
まず、税務上の接待交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。(国税庁HPより引用)
ただし、次に掲げる費用は税務上の交際費等から除かれるので注意が必要です。
1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2. 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
※費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
(国税庁HPより引用)
上記の2に関しては、基本的に会議費として計上することになります。
なお会議費の規定は、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ 飲食等のあった年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)
ホ その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
その他の費用に関して
イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(国税庁HPより引用)
上記の通り税務上の「接待交際費」に計上するための基準は多く、その線引きは意外に頭を悩ませます。
簡単にポイントを抑えるならば「得意先等の接待に対する支出であるか」「一人当たりの金額が5,000円を超えるか」という部分に着目するべきかと思います。
接待交際費の上限は?
接待交際費は損金計上額に上限があり、上限を超えた部分については損金として認められません。
大企業と中小企業で上限額が異なります。
上限額の違いは以下をご覧ください。
・資本金1億円以上の大企業・・・接待飲食代の50%まで損金算入可能
・資本金1億円以下の中小企業・・・800万円まで損金算入可能
厳密に言うと、中小企業でも接待飲食代の50%を損金算入する方法を選択することはできますが、中小企業においてそこまで接待飲食代を使うことは珍しいと思われます。
実務上は「中小企業は接待飲食代を800万円まで損金算入できる」と理解しておいて良いでしょう。
少額の飲食代の経理処理のポイント
1人あたり5,000円以下の飲食代は税務上の「接待交際費」からは除かれるので、日々の経理処理の段階から「会議費」として計上しておくと申告書の作成がスムーズです。
税務調査に立ち会ったときのお話をしますと、飲食代に関しては税務職員が厳しく見る項目となっている印象です。
経理処理をするに当たっては、必ず上記の帳簿への記載要件を満たすようにしましょう。
領収書が出ず、どうしようもないものに関しては出金伝票を作成し保存するなどをお勧めします。
接待交際費に関しては、以下の記事も掲載しておりますので是非こちらもご確認ください☟


終わりに・・・
いかがでしたか?
前述しましたが、接待交際費は税務調査でも厳しく見られる項目の一つです。
その費用は本当に税務上接待交際費として損金算入可能なものか、帳簿・証憑類の保存方法は正確か、そこが大きなポイントとなってきます。
税務上のポイントは判断が難しいので、日々の会計処理や証憑類の保存は会計・税務のプロに任せるのもお勧めです。
マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
税務のご相談にも的確にアドバイス差し上げます。
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【監修】税理士:金子 太妥志