税務

【これは経費で落ちません!】社員旅行の旅費に関する税務上の取り扱いとは??

こんにちはマクシブ総合会計事務所です。

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今日は、会社が負担する「社員旅行の旅費」について税務上の取り扱いを解説します。
社員旅行を通して社員間のコミュニケーションの活性化や、社員のモチベーションアップを図りたいとお考えの経営者の方は参考にしてみてください。

社員旅行の旅費は会社の経費になるの?

まず、会社が旅費を支払っている場合、会社の経費となることに異論はありません。
他方で、これを従業員に対する給与として扱うか、福利厚生費として扱うかが問題となります。

給与として扱う場合には、通常の給与と同様に、会社は源泉所得税を徴収して納付しなければなりません。
つまり、従業員の側から見ると税金が増えてしまうのです。
できれば給与にはしたくないというのが本音ですね。

超重要!従業員に対する給与課税を避けるには?

以下(1)~(3)の3つ要件を満たす場合には、給与として扱わなくてよいとされています。

当たり前のことですが、実際に社員旅行に行った証として、請求書や領収書、参加者一覧表、旅行スケジュール表など証拠資料はきちんと保存しておきましょう。

【参考】国税庁HP

(1)旅費が少額(一人当たり10万円以下)であること

会社が負担する旅費が「少額不追求の趣旨」を逸脱していないことが重要です。

少額不追求とは、従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税はしませんよという考え方です。

国税庁ウエブサイトには、”会社が負担する旅費が一人当たり10万円の場合”に少額不追求の趣旨を満たすとする事例が掲載されています。

【参考】国税庁HP

他方で、国税不服審判所による採決事例には一人当たり241,300円の場合に給与として認定されたケースが掲載されています。
また、5年に1回の社員旅行だから1年当たりの負担は48,260円に過ぎませんという主張は認められませんでした。

(2)旅行の期間が4泊5日以内であること

海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であることとされます。

(3)旅行に参加した人数が全体の50%以上であること

工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すればよいとされています。

こんな社員旅行は要注意!

以下のような社員旅行は、旅費が経費に算入されません。
しっかりチェックして、会計処理を行いましょう。

(1)役員だけで行う旅行

役員賞与として扱われ、会社は経費扱いが認められません。
また、源泉所得税の徴収の対象となってしまいます。

(2)成績優秀者のみで行う旅行

給与として課税されることになります。

(3)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

交際費として処理することになります。
社員旅行に取引先等を招待する場合には注意が必要です。

(4)実質的に私的旅行と認められる旅行

従業員それぞれが旅行先を自由に決定できるような場合。
プライベートな旅行と変わりませんので、給与として課税されることになります。

(5)不参加者に金銭を支給する場合

参加者及び不参加者の全員について、その不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

(6)従業員の家族が同伴する旅行

従業員の家族分の旅費を会社が負担する場合、その従業員及び家族分の旅費の全額が給与として課税されてしまいます。
したがって、本人以外の家族分の旅費については、その従業員に実費を支払ってもらうようにしてください。

消費税の課税区分について

最後に、旅費に関する消費税の課税区分の取り扱いについて簡単に触れておきます。
社員旅行が国内旅行の場合、旅費は課税仕入れとして処理することになります。

一方で海外旅行の場合には、旅費のうち国内の費用は課税仕入れとなりますが、航空券代や海外での滞在費等には日本の消費税は課されませんので対象外仕入れとして処理することになります。

また、従業員から個人負担分として積立金等の金銭を預かっている場合には、会社負担分に相当する国内旅費のみが課税仕入れとなります。
経理処理における消費税の課税区分には十分注意するようにしましょう。

おわりに

いかがでしたか??

社員のモチベーションアップにつながる社員旅行。
検討されている法人様は、経費参入になるかならないかをしっかりとチェックして対応しましょう!

国税庁HP

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【監修】税理士:金子 太妥志

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