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マクシブ総合会計事務所

 

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企業型確定拠出年金(企業型DC)導入のメリットと実務のポイント企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入メリットとは?節税効果や社会保険料の最適化、財務リスクの軽減などを解説。導入手続きや注意点、従業員への影響まで会計事務所の視点でわかりやすく説明します。...

 

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

令和6年度の税制改正で、交際費から除外できる飲食費の基準が「1人あたり5,000円」から「1人あたり1万円」に引き上げられてから、早いもので2年目の決算期を迎えようとしている企業も多いのではないでしょうか。 

上限が2倍になったことで、現場の経理処理は確かにスムーズになりました。しかし、この「緩和」が定着した今だからこそ、税務調査で狙われやすい「処理の甘さ」が目立つようになっています。 

今回は、実務でつい漏れがちなポイントと、今すぐできる点検項目を整理しました。 

「とりあえず会議費」に潜む危うさ

「とりあえず会議費」に潜む危うさ

1万円以下の飲食費を「会議費」などの科目で処理すること自体は間違いではありません。しかし、現場で「1万円以下なら無条件で会議費」という認識が一人歩きしていないでしょうか。 

ここで改めて確認したいのが、1万円枠の対象はあくまで「社外」の人との飲食であるという点です。 

  • 社内の人間だけでの飲食(福利厚生費や社外秘の打ち合わせなど) 
  • 個人的な会食の付け回し 

これらを安易に「1万円以下だから」と会議費に含めてしまうと、税務調査の際、実態との乖離を厳しく指摘されることになります。金額の多寡ではなく、まずは「業務上の必要性がある社外との飲食か」という大前提に立ち返る必要があります。 

意外と多い「記載事項」の漏れ

意外と多い「記載事項」の漏れ

税法上、この1万円枠を適用するためには、単に領収書があるだけでは不十分です。以下の項目がセットで記録されている必要があります。 

  • いつ(年月日) 
  • 誰と(相手方の氏名・会社名・関係性) 
  • 何人で(参加人数) 
  • どこで(飲食店名・所在地) 

最近の記帳状況を調べると、特に「相手の氏名」と「人数」の記載が漏れているケースが散見されます。人数がわからなければ、1人あたりの金額が1万円以下である証明ができません。後から記憶をたどって書くのは限界がありますから、精算時のルールとして改めて徹底することが、自社を守ることにつながります。 

インボイス対応を「透明性」の武器にする

インボイス対応を「透明性」の武器にする

インボイス制度が始まり、領収書に登録番号があるかどうかの確認が必須となりました。この作業を単なる「手間」に終わらせず、経理の透明性を高めるチャンスと捉えてみてはいかがでしょうか。 

会計ソフトの摘要欄に、登録番号の確認と併せて「〇〇社××様と新規案件の打ち合わせ」といった具体的な目的をセットで残す。この一手間があるだけで、税務署に対する説得力は格段に増します。「正しく処理しようとしている姿勢」が見える帳簿は、調査官の印象も大きく変わるものです。 

決算が来る前に、一度「棚卸し」を

決算が来る前に、一度「棚卸し」を

改正から2年が経ち、社内の判断基準が少しずつ緩やかになっているかもしれません。「手土産代は飲食費に含めていないか?」「ゴルフの後の会食はどう処理しているか?」など、判断に迷うグレーゾーンは必ず出てきます。 

これらを決算間際に慌てて精査するのは、担当者の方にとっても大きな負担です。今のうちに、過去数ヶ月分の処理をサンプルチェックし、社内の判定基準を再整備しておくことをお勧めします。 

飲食費「1万円枠」のQ&A:現場の“迷い”を解消する

飲食費「1万円枠」のQ&A:現場の“迷い”を解消する

Q1. 手土産を持って取引先を訪問しました。この手土産代も「1万円枠」に合算して判定しますか?

いいえ、合算しません。 

「1万円枠」の対象はあくまで「飲食」のために要する費用です。持参した手土産(菓子折りなど)は、飲食そのものではなく贈答品としての性質を持つため、金額に関わらず「交際費」として処理するのが原則です。飲食代と手土産代を合算して1万円を超えたとしても、飲食代単体で1万円以下であれば、飲食代のみを「交際費除外(会議費等)」として処理することが可能です。 

Q2. 1人あたり10,200円になってしまいました。1万円を超えた「200円」だけを交際費にすれば良いですか?

いいえ、全額が交際費になります。

 この制度は「1万円控除」ではなく「1万円以下なら除外」という基準です。1円でもオーバーした場合は、その支出の全額が交際費(接待交際費)として扱われます。税務調査では、こうした「端数の切り捨て」や「人数水増しによる単価調整」が厳しくチェックされますので、実態に基づいた正確な計算と記録が不可欠です。 

Q3. インボイス(適格請求書)がないお店での飲食も、1万円枠の対象になりますか?

はい、対象になります。

 「1万円枠(交際費除外)」の判定と「インボイス制度(仕入税額控除)」の判定は、全く別のルールです。免税事業者である飲食店を利用し、インボイスが発行されない場合でも、社外との飲食で1人あたり1万円以下という条件を満たしていれば、法人税法上の交際費からは除外できます。ただし、消費税の計算上は仕入税額控除が制限されるため、経理処理の際は区分に注意が必要です。 

「これってどう書けばいい?」からお気軽に。

税務のルールは、知っているか知らないか、そして「正しく残しているか」だけで、将来的なリスクが大きく変わります。 

「この領収書、正直どう処理すべきか迷っている」 「今のうちの経理のやり方、税務調査で突っ込まれないかな?」 

そんな不安を抱えたまま、大切な決算を迎えてほしくありません。 当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。「まずはちょっと話を聞いてみたい」という軽い気持ちで構いません。 

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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