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【令和8年度改正対応】賃上げ促進税制の最新ガイド:制度の縮小・継続のポイントを徹底解説
【令和8年度改正対応】賃上げ促進税制の最新ガイド:制度の縮小・継続のポイントを徹底解説令和8年度税制改正により賃上げ促進税制は大きく見直されました。大企業向け廃止、中堅企業の要件厳格化、中小企業への影響など最新制度のポイントと実務上の注意点をわかりやすく解説します。...

 

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

日本の経済を支える中小企業にとって、避けて通れない課題が「事業承継」です。なかでも自社株の承継に伴う贈与税・相続税の負担は、円滑なバトンタッチを阻む大きな壁となります。 

この負担を実質ゼロにする「事業承継税制(特例措置)」は、時限措置としてスタートしましたが、最新の令和8年度(2026年度)税制改正により、その「入り口」となる手続き期限がさらに延長されました。 

本記事では、改正の最新内容を踏まえた制度の概要と、活用にあたっての重要な留意点を解説します。 

令和8年度税制改正のポイント:提出期限の「再延長」

令和8年度税制改正のポイント:提出期限の「再延長」

今回の改正における最大のトピックは、「特例承継計画」の提出期限の延長です。 

改正による変更点 

これまで、特例措置を受けるために必要な「特例承継計画」の提出期限は、令和8年(2026年)3月31日までとされていました。しかし、物価高騰や人手不足といった経営環境の変化、および円滑な準備期間の確保を考慮し、以下のように延長されました。 

  • 法人版:令和9年(2027年)9月30日まで(1年6か月の延長) 
  • 個人版:令和10年(2028年)9月30日まで(2年6か月の延長) 

注意:適用期限(実行期限)は据え置き 

ここで最も注意すべきは、実際に贈与や相続を行う期限(適用期限)は延長されていないという点です。 

項目 法人版(特例措置) 個人版 
計画の提出期限 令和9年9月30日(改正後) 令和10年9月30日(改正後) 
制度の適用期限 令和9年12月31日(据え置き) 令和10年12月31日(据え置き) 

つまり、計画を出せる期間は延びましたが、「令和9年末までに承継を実行しなければならない」というゴールラインは変わっていません。 依然として、残された時間は限られています。 

事業承継税制(特例措置)の概要

事業承継税制(特例措置)の概要

事業承継税制(特例措置)は、後継者が先代経営者から自社株を贈与または相続で引き継いだ際、その税額の100%が納税猶予(将来的に免除)される破格の制度です。 

主な適用要件 

制度の利用には、主に以下の要件を満たす必要があります。 

  1. 会社要件:中小企業基本法上の「中小企業」であること(資産管理会社等は原則不可)。 
  2. 先代経営者要件:代表権を有していたこと。筆頭株主かつ総議決権数の過半数を有していたこと。贈与時には代表を退任すること。 
  3. 後継者要件 
  • 贈与時:18歳以上、役員就任から3年以上、筆頭株主になること。 
  • 相続時:相続開始直前に役員であること(一定の例外あり)。 

5年間の「経営承継期間」 

承継後5年間は、以下の継続要件を満たす必要があります。 

  • 後継者が代表者として経営を続けること。 
  • 対象株式を継続して保有すること。 
  • 雇用の8割維持(※)(未達成でも理由報告で継続可能)。 

制度活用の留意点とリスク

制度活用の留意点とリスク

「税金がゼロになる」というメリットは大きいですが、慎重に検討すべきリスクも存在します。 

納税猶予が取り消されるリスク 

5年間の経営承継期間中に、後継者が代表を辞任したり、株式を売却したりすると、猶予されていた税金に「利子税」を加えて一括納付しなければなりません。 

M&A・廃業時の制約 

将来的に第三者への売却(M&A)や廃業を検討する場合、この制度が足かせになることがあります。売却価額よりも猶予されている税額の方が高いという逆転現象が起きるリスクもあるため、長期的な出口戦略(EXIT)との整合性が重要です。 

遺留分に関するトラブル 

特定の承継者に全株式を集中させるため、他の相続人の「遺留分(最低限の取り分)」を侵害し、親族間紛争に発展するケースがあります。「遺留分に関する民法特例」の併用など、法的な対策もセットで検討が必要です。 

事業承継税制に関するQ&A

事業承継税制に関するQ&A

Q1. とりあえず「特例承継計画」だけ出しておくことは可能ですか? 

はい、可能です。

現時点で後継者が確定していなくても、候補者を記載して提出できます。提出したからといって必ず制度を利用しなければならない義務はありません。「将来使うかもしれない」という方は、今回の延長期限までに計画書だけは提出し、「選択肢を確保しておく」のが賢明な判断です。 

Q2. 5年経てば、もう何もしなくていいのでしょうか? 

いいえ、手続きは続きます。

最初の5年間は毎年、都道府県と税務署への報告(年次報告)が必要です。5年経過後は、3年に一度、税務署へ届出書を提出し続けることで猶予が継続されます。この手続きを忘れると猶予が取り消されるため、専門家による長期的なサポートが不可欠です。 

Q3. 改正で基礎控除などが変わりましたが、影響はありますか? 

直接的な制度要件への影響はありませんが、戦略の見直しは必要です。

令和8年度改正では所得税の基礎控除引き上げ等も行われていますが、事業承継においては「株価の算定」や「他資産とのバランス」が重要です。制度の期限延長により検討時間ができた分、他の節税策(小規模宅地の特例など)との組み合わせを最適化するチャンスと捉えてください。 

まとめ:早めの着手が「出口」を広げる 

令和8年度改正により、特例承継計画の提出期限は延びましたが、令和9年末の「実行期限」は迫っています。 

株価の引き下げ対策や、遺留分対策、後継者教育には、最低でも1〜2年の期間が必要です。今回の延長を「まだ大丈夫」と捉えるのではなく、「最後の手続き猶予」と捉え、早急に専門家へ相談されることを強くお勧めします。 

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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