こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。




不動産を購入した際の会計処理でお困りになった経験はないでしょうか。
不動産を購入する時は建物の購入代金だけでなく、登記費用や仲介手数料、税金など多くの費用が発生します。
今回は「法人が不動産を取得したときの会計処理」について解説いたします。
不動産の購入を検討されている方、すでに購入された方はぜひご一読ください。
不動産の取得価額算定のポイント
不動産を購入した際の不動産の取得価額は「購入価額+付随費用※1-値引(或いは割戻)」として算定します。
※1付随費用とは、例えば、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税といったその資産の購入に要した費用です。
ここで以下の2点がポイントとなります。
①付随費用の内容によって、経費計上できるもの、資産計上すべきものがあること。
②建物と土地の両方に係る付随費用は、建物に含めた部分は減価償却を通じて経費となり、土地に含めた費用は土地の処分時まで費用計上できないということ。
以下、付随費用の取扱いを中心にみていきましょう。
不動産購入時に経費処理できるもの
付随費用のうち取得価額に含めず、支払った際に経費計上できるものを以下に例示します。
・租税公課(不動産取得税又は自動車取得税/特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの/新増設に係る事業所税/登録免許税その他登記又は登録のために要する費用)
・司法書士報酬
・減価償却資産を取得するための借入金の利子
・割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、その利息や費用
・建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
・一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金
・土地についてした防壁、石垣積み等の費用
節税の観点から、不動産の取得時に発生する不動産取得税や司法書士報酬は、資産計上せずに経費処理するようにしましょう。
不動産購入時に取得価額に含めるもの
次に、不動産の取得価額に含めるものを例示します。
・資産の購入代価
・資産の購入のために要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)
・事業をするにあたって直接必要となった据付費や機械等の試運転費など
・仲介手数料
・固定資産税精算金
・土地建物取得時に支払う立退料
上記の通り、仲介手数料や固定資産税精算金は、必ず不動産の取得価額に算入しなければならないので注意しましょう。
土地と建物の両方に係る付随費用の処理
土地と建物を購入した際、一般的に仲介手数料を支払うケースが多いと思います。
上記でご説明した通り、この「仲介手数料」は取得時の経費とはならず、取得価額として資産計上することになり、「土地」と「建物」に按分することが必要となります。
通常、この按分は「固定資産税評価額」などの比率で行います。
建物の取得価額に含める仲介手数料は減価償却を通じて経費計上されますが、土地の取得価額に含める仲介手数料は土地を処分するまで費用になりませんので、按分計算の結果が利益や法人税額に影響する点は注意しましょう。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
不動産を購入した際には様々な費用がかかりますが、取得価額に含めるか否かで経費計上のタイミングが変わるということがポイントです。ぜひ、今後の不動産投資の際にお役立てください。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。