こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。 

マクシブ総合会計事務所

 

【令和8年度改正対応】事業承継税制の最新動向と「特例措置」活用のラストチャンス
【令和8年度改正対応】事業承継税制の最新動向と「特例措置」活用のラストチャンス令和8年度税制改正で事業承継税制の特例承継計画の提出期限が延長されました。ただし適用期限は据え置きのため注意が必要です。制度の概要と活用のポイント、リスクを会計事務所がわかりやすく解説します。...

 

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

昨今、少子高齢化による公的年金への不安や、労働力不足を背景とした「人材確保」が経営の最優先事項となっています。その中で、限られた経営資源を最大限に有効活用し、従業員の資産形成を力強くバックアップする合理的な退職金制度として活用されているのが「企業型確定拠出年金(企業型DC)」です。

本記事では、財務・税務の視点から企業型DCのメリットと、導入にあたって考慮すべき具体的な実務ポイントを解説します。 

財務の健全化と支払義務の確定

財務の健全化と支払義務の確定

従来の「退職一時金制度」を採用している企業の多くは、従業員の退職時に多額のキャッシュアウトが発生するという財務上のリスクを抱えています。また、将来の支払義務が「退職給付引当金」として貸借対照表に重くのしかかるケースも少なくありません。 

企業型DCは「外部拠出型」の制度であり、会社が掛金を支払った時点でその義務が完了します。将来の「積立不足」が発生するリスクを完全に排除できるため、中長期的な財務の健全性と透明性が飛躍的に高まります。ただし、一度拠出した掛金は原則として会社に返還されないため、安定した資金繰り計画が前提となります。 

掛金の損金算入と社会保険料の適正化 

掛金の損金算入と社会保険料の適正化 

税務および労務コストの観点から、企業型DCは非常に効率的な制度です。 

法人税の節税効果

会社が負担する掛金は、全額が「福利厚生費」として損金算入できます。 

社会保険料の適正化

特に「選択制DC」を導入した場合、従業員が給与の一部を掛金として拠出することを選択すると、その分は社会保険料の算定基礎から除外されます。これにより、会社・従業員双方の社会保険料負担を適正に抑えることが可能です。 

実務上の留意点

社会保険料の減少は、将来受け取る老齢厚生年金の額や、傷病手当金等の給付額に影響を与える場合があります。導入時には、この点を含めたシミュレーションと従業員への丁寧な説明が不可欠です。 

加入資格と事務手続き 

加入資格と事務手続き 

導入実務においては、厚生労働省(地方厚生局)への申請や社内規定の整備が必要です。 

加入資格

原則として厚生年金保険の被保険者が対象です。役員のみならず、パート・アルバイトであっても厚生年金に加入していれば対象に含めることができます。 

事務手続き

導入決定から、運営管理機関の選定、規約作成、労働組合等の同意を経て厚生局の承認を得るまでに、概ね6か月程度を要します。また、導入後は毎月の拠出管理や入退社時の手続きといった一定の事務が発生するため、運用体制の構築も重要です。 

ポータビリティと受取時の優遇(出口戦略)

ポータビリティと受取時の優遇(出口戦略)

従業員にとっての最大のメリットは、将来受け取る「出口」での優遇です。 

ポータビリティ

万が一転職する場合でも、それまで積み立てた資産を転職先のDCやiDeCoへ持ち運ぶことができます。 

受取時の非課税枠

一時金受取なら「退職所得控除」、年金受取なら「公的年金等控除」が適用されます。通常の給与よりも税負担を大幅に軽減できますが、原則として「60歳まで引き出しができない(資金の拘束性)」という点は、ライフプランニング上の注意点として周知が必要です。 

投資教育の努力義務と自己責任原則

投資教育の努力義務と自己責任原則

企業型DCは「従業員自身が運用先を決める」制度であり、運用結果は従業員自身の将来の受取額に直結します。そのため、導入企業には資産運用の基礎知識を提供する「投資教育」の努力義務が課されています。 

「制度を導入して終わり」ではなく、従業員が市場変動等のリスクを理解し、メリットを正しく享受できるようサポートすることが、福利厚生としての満足度向上に直結します。 

Q&A(よくある質問)

Q&A(よくある質問)

Q1:中小企業でも導入できますか? 

 A:はい、従業員1名の企業や役員のみの企業でも導入可能です。近年はコストを抑えた「総合型規約(総合型DC)」も充実しています。 

Q2:すでに確定給付年金(DB)がある場合でも併用できますか?

 A:併用可能です。ただし、拠出限度額が調整されるため、現在の退職金規定との整合性を精査する必要があります。 

Q3:運用で損失が出た場合、会社が補填する必要はありますか?

 A:いいえ、会社に補填義務はありません。企業型DCは、加入者本人が運用の指図を行う「自己責任原則」の制度です。運用成績によって受取額が変動するリスクは従業員が負うため、会社側に追加の拠出義務や財務的なリスク(退職給付債務)が発生しない点が、従来の制度との大きな違いです。 

終わりに

企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入は、単なる節税対策に留まらず、従業員の将来を支援する「誠実な企業姿勢」の証明でもあります。資産の拘束性や年金受給額への影響といった留意点を適切にカバーしつつ、長期的な資産形成をサポートするインフラとして活用することが重要です。 

当事務所では、導入シミュレーションから規約作成のアドバイス、社会保険料の適正化に関わる実務まで幅広くサポートしております。自社にとって最適な制度設計をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。 

東京都中央区のマクシブ総合会計事務所では、税務に関する関する最新情報や、お客様の状況に応じた適切なアドバイスを提供いたします。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【お知らせ】社会保険労務士法人を設立しました!

この度、マクシブ社会保険労務士法人を設立いたしました。

経理代行サービスや節税対策はもちろんのこと、給与計算、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートも承っております。

社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

■FASクラブ(登録すれば補助金や助成金の情報が届く!)

■X(旧Twitter)

毎月の記帳業務が煩わしい、税務のことはよく分からない、決算時の処理が分からない…そのようなお悩みも「経理代行サービス」の導入で解消してしまいましょう!

経理業務においてお悩みのお客様は、初回の無料面談をご予約いただければと思います!

📞03-6450-1117
経理外注・記帳代行センターHP
マクシブ総合会計事務所HP

補助金や資金繰り支援に関する最新情報をお届けしています。

ご登録はコチラ → ◇FASクラブ メルマガ◇

税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

ABOUT ME
マクシブ総合会計事務所
都内の会計事務所~マクシブ総合会計事務所~が運営するブログです。 中小企業向けの経理や税務のお助け情報や、豆知識をご紹介しています。 是非ご参考になさってください!