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従業員の定着と節税を両立!中小企業退職金共済(中退共)の賢い活用法
従業員の定着と節税を両立!中小企業退職金共済(中退共)の賢い活用法この記事は中退共について、分かりやすく詳しく説明しています。福利厚生費を充実させたい中小企業の社長様はぜひご一読ください。...

個人事業主が事業所得の算定において経費を適切に計上することは、税金対策の一環として非常に重要です。
今回の記事では、個人事業主が経費計上できる主な税金について詳しく解説します。

1. 個人事業主が経費計上できる税金・できない税金


個人事業主が事業所得の算定において税金を経費計上できるかどうかを判断するための基準は、その税金が事業に直接関係しているかどうかです。
事業運営に伴って発生する税金であれば、事業の必要経費として認められます。
一方、個人の生活や個人的な支出に関連する税金は、事業とは無関係とみなされ、経費計上の対象にはなりません。
事業の性質に応じた税金と、事業主個人の税負担を明確に区別することが必要です。

事業に関連する税金の例(次の項目で詳しく解説)
・個人事業税
・印紙税
・固定資産税
・自動車税 等

事業に関連しない税金の例
・所得税や住民税:
所得に基づいて課される個人の税金のため経費に含まれません。

・国民健康保険料:
個人が加入する健康保険料であり、事業とは関係ないため、経費としては認められませんが、確定申告時に社会保険料控除として扱うことができます。

・延滞税や加算税:
納税の遅延や過少申告に対するペナルティであり、事業活動とは無関係な罰金であるため、経費には含まれません。

2. 個人事業主が経費計上できる税金について

① 個人事業税
個人事業主が支払う税金の中でも、個人事業税は経費として計上することが可能です。
個人事業税は、所得が290万円を超えた場合に課される税金で、業種によって税率が異なります。

② 印紙税
事業に関連する契約書や領収書などにかかる印紙税は、経費として計上することが可能です。取引に伴って発生する印紙税は、その年に支払った分を必要経費として申告します。

③ 固定資産税
事務所や設備など、事業に使用する資産に対して課される固定資産税は経費計上が可能です。固定資産税は不動産や事業用の車両、機械などに課せられます。

④ 自動車税
事業用に使用している車両にかかる自動車税は経費計上が可能です。個人事業主がプライベートと事業用に兼用している車両の場合は、事業用に使用している割合分だけを按分して、経費として計上できます。

按分方法:車両の使用割合を正確に把握し、事業での使用割合に応じた金額を経費として計上します。
例えば、事業での使用割合が70%であれば、税金の70%が経費になります。

⑤ 不動産取得税
事業のために不動産を購入した場合、その不動産にかかる不動産取得税は経費として計上できます。不動産を取得する際に一度だけ課されるこの税金は、事業のために購入した物件に限定して経費扱いされます。

 

【経費計上する際の注意点】
経費計上できる税金にはいくつかのポイントがあります。特に注意すべき点は以下の通りです。

●必要経費算入のタイミング
国や地方公共団体が納税額を決定し、納税者に通知する「賦課決定方式」が適用される税金は原則として必要経費に算入する時期を「賦課決定があった日の属する事業年度」とします。
ただし分割して納税する場合、「各納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度」に必要経費として算入することができます。
賦課決定方式が適用される税金は個人事業税・固定資産税・不動産取得税・自動車税等があります。

●事業に関連する支出
個人事業主であっても、プライベートで支払う税金は経費になりません。
事業に関連した税金だけが経費として認められます。

●領収書や証拠書類の保管
経費計上の際には、支払ったことを証明する書類が必要です。
税務調査が行われる際にも提出を求められる可能性があるため、しっかりと保管しておきましょう。

最後に

いかがでしたか?

個人事業主が支払う税金は多岐にわたりますが、その中で経費として計上できる税金を適切に処理することで大きな節税効果を得ることができます。
個人事業税や印紙税、固定資産税など、事業に関連する税金を漏れなく経費として計上することが、税金対策の鍵となります。

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

 

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