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マクシブ総合会計事務所

 

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役員や従業員の福利厚生や資産形成のために生命保険に加入している企業も多いことと思います。しかし、もしその保険を途中で解約して解約返戻金を受け取った場合、それが法人税の課税対象となるなど、思わぬ税務上の影響があることをご存知でしょうか? 

今回は、生命保険の解約返戻金を受け取った際の会計処理(仕訳)と、特に法人税務上のポイントについて、会計事務所の視点から分かりやすく解説します。 

1.はじめに:生命保険の「解約返戻金」とは?

はじめに:生命保険の「解約返戻金」とは?

解約返戻金とは、生命保険契約を契約期間の途中で解約した場合に、保険会社から契約者(法人)へ払い戻される金銭のことです。 

解約返戻金が発生するのは、主に貯蓄性のある生命保険(例:終身保険、養老保険、逓増定期保険、長期平準定期保険など)です。これに対し、掛け捨て型の保険(例:定期保険、収入保障保険、一般的な医療保険やがん保険)には、原則として解約返戻金はありません。 

解約返戻金の額は、保険の種類、契約期間、払い込んだ保険料総額、そして契約時の予定利率などによって大きく変動します。特に、加入から日が浅い期間での解約は、払い込んだ保険料よりも返戻金が少なくなる「元本割れ」のリスクがあるため、注意が必要です。 

本記事では、主要な2つのパターンに分けて、具体的な仕訳例とともに詳しく解説します。あなたの会社のケースに当てはめて、スムーズに経理処理を進めましょう。 

2.ケース①:貯蓄性保険でよく使う!保険料を「保険積立金(資産)」として処理していた場合

貯蓄性保険でよく使う!保険料を「保険積立金(資産)」として処理していた場合

逓増定期保険や長期平準定期保険など、貯蓄性のある生命保険で、法人税法基本通達に基づき、保険料の一部または全額を「保険積立金」や「長期前払費用」などの資産として計上していた場合がこのケースに当たります。 

ポイント:貸借対照表に計上されていた「保険積立金」等の残高(簿価)を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を損益に計上します。

具体的な仕訳例 

保険積立金の帳簿価額 < 解約返戻金の場合(益が発生) 

<前提>
・これまでに資産計上してきた保険積立金の簿価: 800,000円
・実際に受け取った解約返戻金: 1,000,000円
・差額(利益): 200,000円 (1,000,000円 800,000円) 

デビット口座 金額 クレジット口座 金額 
現金預金 1,000,000円 保険積立金 800,000円 
  雑収入 200,000円 

ポイント:
・受け取った解約返戻金を「現金預金」として借方に計上します。
・貸借対照表に計上されていた「保険積立金」の残高(簿価)を貸方に計上します。
・差額を「雑収入」として貸方に計上します。

保険積立金の帳簿価額 > 解約返戻金の場合(損が発生) 

<前提>
・これまでに資産計上してきた保険積立金の簿価: 800,000円
・実際に受け取った解約返戻金: 700,000円
・差額(損失): 100,000円 (800,000円 700,000円) 

デビット口座 金額 クレジット口座 金額 
現金預金 700,000円 保険積立金 800,000円 
雑損失 100,000円   

ポイント:
・受け取った解約返戻金を「現金預金」として借方に計上します。
・「保険積立金」の残高(簿価)を貸方に計上します。
・差額を「雑損失」として借方に計上します。

3.ケース②:掛け捨て型保険や、保険料を全額「費用」として処理していた場合

ケース②:掛け捨て型保険や、保険料を全額「費用」として処理していた場合

中小企業で、主に掛け捨て型の保険(定期保険など)を契約していた場合、または、過去に支払った保険料を全額「保険料」や「支払保険料」などの費用勘定で処理していた場合がこのケースに当たります。この場合、貸借対照表に保険に関する資産勘定は残っていません。

ポイント:掛け捨て型でもごく少額の返戻金が発生する場合があります。帳簿上に保険に関する資産(保険積立金など)が計上されていないため、受け取った解約返戻金の全額が会社の損益となります。

具体的な仕訳例 

解約返戻金を受け取った場合(益が発生) 

<前提> 
・過去の保険料は全額費用処理済み
・実際に受け取った解約返戻金: 50,000円 

デビット口座 金額 クレジット口座 金額 
現金預金 50,000円 雑収入 50,000円 

ポイント:
・受け取った解約返戻金を「現金預金」として借方に計上します。
・受け取った全額を「雑収入」として貸方に計上します。

4.法人税に直結!税務上の取扱い

4.法人税に直結!税務上の取扱い

上記の仕訳のように解約返戻金から発生した利益や損失は、そのまま法人税の課税所得の計算に含められます。解約返戻金の額によっては、納税額に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、早期に把握しておくことが重要です。 

5.まとめ

解約返戻金の仕訳は、保険加入時の保険料の処理方法によって大きく異なります。まずは過去の仕訳帳や勘定元帳を確認し、どの勘定科目で処理されてきたか(資産計上か、費用処理か)を把握することが重要です。 

解約返戻金により利益が発生した場合、それは法人税の課税対象となります。逆に、損失が発生した場合は、課税所得を減らす効果があります。 

特に、多額の解約返戻金が発生する場合や、過去の保険料処理が複雑な場合には、事前に当事務所のような専門家(税理士)へご相談ください。 

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

 

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