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生命保険の解約返戻金、仕訳で迷わない!ケース別に徹底解説
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今回は海外転勤時の税務について解説します。 

近年は大企業のみならず中小企業やスタートアップでも、海外進出に伴い従業員に対して海外赴任を命じるところが増えてきています。 

海外転勤は国内転勤と異なり手続きも煩雑になりがちです。 

そこで今回は税務上の手続きに焦点を当て、出国直前や出国後に慌てることがないよう、必要な処理を説明します。 

「居住者」と「非居住者」の違い 

「居住者」と「非居住者」の違い 

まず前提として日本の所得税は、その人が税法上の「居住者」か「非居住者」かによって、課税される所得の範囲が異なります。 

区分 定義 課税される所得の範囲 
居住者 日本国内に「住所」があるか、または現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人 全世界所得
(日本国内の所得と海外の所得のすべて) 
非居住者 「居住者」以外の個人 国内源泉所得
(日本国内の所得のみ) 

一般的に、1年以上の予定で海外の支店などに転勤する方は、日本を出国した日の翌日から「非居住者」として扱われます。 

出国時の手続き①:年末調整 

出国時の手続き①:年末調整

通常、年末に行われる「年末調整」ですが、年の途中で海外転勤により非居住者となる方は、出国時までに会社で年末調整を行う必要があります。 

これは、出国日までに確定したその年の給与・賞与に対する所得税を精算する手続きです。 

年末調整で控除できる項目 

出国時の年末調整では、以下の控除が受けられます。ただし、控除の対象となるのは、原則として出国日までに支払った金額です。 

  • 社会保険料控除:出国日までに支払った健康保険料、厚生年金保険料など 
  • 生命保険料控除、地震保険料控除:出国日までに支払った保険料 
  • 配偶者控除、扶養控除など:控除の対象かどうかは、出国時の現況で判断 

海外の社会保険制度に基づき支払った社会保険料は、日本の社会保険料控除の対象にはなりません。

出国時の手続き②:確定申告 

出国時の手続き②:確定申告

会社で年末調整を行ったとしても、以下のようなケースに該当する場合は、従業員自身で確定申告が必要です。 

①:給与所得以外の所得がある方
・不動産の貸付による所得(不動産所得)
・株式や不動産などを売却した所得(譲渡所得)
・副業などによる所得(事業所得、雑所得) 

②:年間の給与収入が2,000万円を超える方
③:2か所以上から給与をもらっている方
④:医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を受けたい方 

  • ふるさと納税を行った年に海外へ出国し、翌年1月1日時点で非居住者となる場合、翌年度の住民税は課税されないため、住民税からの控除は受けられません。
  • 確定申告によって医療費控除や寄附金控除を受ける場合も、対象となるのは出国日までに支払った分のみです。 

確定申告の手続き 

  • 申告期限:原則として出国する日までに、従業員の住所地を管轄する税務署へ申告・納税を済ませる必要があります。 
  • 納税管理人の選任:上記の期限までに申告や納税、還付金の受け取りなどが難しい場合や、出国後も日本国内の不動産収入(国内源泉所得)などがあって申告が必要な場合は、「納税管理人」を選任する必要があります。

    納税管理人とは、本人に代わって確定申告や納税、還付金の受け取りなどを行う代理人です。ご家族や親族、あるいは税理士に依頼するのが一般的です。納税管理人を定めた場合は、出国後であっても通常の申告期限(原則として翌年
    3月15日)までに、納税管理人が代理で手続きを行います。 

出国後の税金の取り扱い 

出国後の税金の取り扱い 

非居住者になった後は、日本国内で発生する所得(国内源泉所得)がある場合に限り、日本で所得税が課税されます。 

国内源泉所得の例

  • 日本国内にある不動産の貸付による所得 
  • 日本国内にある不動産やゴルフ会員権などを売却したことによる所得 

これらの所得がある場合は、原則として納税管理人を通じて確定申告を行い、納税する必要があります。 

住民税の支払い 

住民税の支払い 

住民税は、その年の1月1日に日本国内に住所があるかどうかで、その年度の課税が決まります。 

例①:2024年12月20日に出国した場合 

→ 2025年1月1日時点で日本に住所がないため、2025年度の住民税は非課税です。 

例②:2025年1月10日に出国した場合 

→ 2025年1月1日時点で日本に住所があるため、前年(2024年)の所得に対する2025年度の住民税が課税されます。 

このように出国後に課税される住民税は、会社の給与から天引き(特別徴収)ができなくなるため、従業員自身で納付(普通徴収)する必要があります。この場合も、納税管理人を選任し、代わりに納付手続きを行ってもらうのが一般的です。 

まとめ 

海外転勤時の税務手続きは、出国日や所得の種類によって対応が異なります。 

従業員の所得 税務手続き 
給与所得のみの方 原則、会社の出国時年末調整で完了
(医療費控除などを受ける場合は確定申告) 
給与以外の所得がある方 出国時までに確定申告が必要 
出国後も国内に所得がある方 納税管理人を選任し、確定申告が必要 
1月2日以降に出国する方 前年所得に対する住民税の納税準備が必要 

今回は一般の従業員の方の手続きを解説しましたが、役員の海外赴任や、ストックオプションの権利を持つ従業員の転勤など、より複雑なケースもございます。ご不明な点や判断に迷う事案がございましたら、専門家へご相談されることをお勧めします。 

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

 

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